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18歳未満と体の関係を持ったら。

同意の得て、体の関係を持つ場合法律上、違法なのでしょうか?援助交際は違法なのは知ってます。 モラルとか精神的なことを聞きたいわけではなく、法律でどのようになっているか知りたいです。詳しい方、お願いします。 19歳、男。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#62593
noname#62593
回答No.5

おっさんが援助交際してて、ちょっと不安になって聞くならまだしも、 19歳の若者が18歳の女性と関係を持つことは、 法律上は問題かもしれないが、「普通にある事」でしょ? 本当に付き合ってれば、法律を盾に訴えられることもないし、 何が知りたいのかわからない。

その他の回答 (4)

  • notnot
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回答No.4

児童福祉法: >第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、 >第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 >6.児童に淫行をさせる行為 ただし、「淫行」とは何かについては定義されていません。当然16歳の自分の妻との性行為は該当しないと思われますが。 法律ではなく都道府県の条例の方は、具体的に規定してあるケースもあるようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B

回答No.3

13歳以上18歳未満と肉体関係を持つと、同意があろうとなかろうと原則として児童福祉法に違反です。また、たいていは青少年育成条例などの淫行条例が各自治体で制定されており厳しく罰せられます。 ですが、女性は16歳以上で結婚可能年齢となりますので、16歳以上18歳未満の相手と、双方の親の同意を得て結婚を前提に交際していれば罰せられないはずです。 13歳未満でしたら、刑法176条で問答無用で違法です。重い罰が待っています。

  • mat983
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回答No.2

淫行条例と児童福祉法に違反します。 淫行条例は、都道府県の定める青少年保護育成条例の、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」、また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称です。  

回答No.1

14才未満の人に性器を見せることは違法なので事実上14歳未満の人とはSex禁止って聞いたことがあります。

noname#48456
質問者

お礼

あいまいな、法律知識で回答されると迷惑なのですが・・。 それは13歳未満ですよね。14歳未満とか中途半端な年齢初めて聞きました。

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