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扶養範囲の収入は・・・

夫の扶養家族の範囲で妻に収入があった場合、妻の所得や勤め先名などを旦那の会社に提出する何かの書類に書かなくてはいけないのでしょうか。 あと、一年のうちに複数の勤め先だったりとか、在宅で自分で仕事を取ってきてやった場合の収入とか、ちょっと頼まれてやっただけのアルバイトとか、そのような場合はどうするのでしょうか。 書かなくてはいけない場合、勤め先などを伏せての届け出は可能ですか? 詳しい方教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

税務上の問題での回答です。 1.夫の扶養家族の範囲で妻に収入があった場合 会社に源泉徴収関係の書類で「扶養控除等申告書」を提出する必要があり、その用紙には、控除対象配偶者や扶養控除の対象になる家族の、本人との続柄・所得の種類・現住所・見込所得金額・同居かどうかを記載する欄が有ります。 その欄の記載で、給与担当者は、控除対象になるかどうかの判断をしますから、記入する必要があります(勤務先の記入は不要です)。 2.一年のうちに複数の勤め先だったりとか、在宅で自分で仕事をした場合。 この場合も、事前に分かっているものは記入します。 控除対象になるかどうかのはんだんは、すべての所得を合計して判断するからです。 自宅でやる場合は、所得の種類は事業所得・内職などと書きます。 これらは、年の途中で変更があった場合、その都度届けケ出るか、年末調整の時に届け出ても問題ありません。 税金関係以外で。 会社によっては、本人の家族の状況を会社に報告するように求める場合があります。 それは、緊急や不慮の事故で、家族に連絡を取る必要が発生した場合のために、家族の連絡先を把握しておくためです。 この場合は、家族の勤務先・電話番号なども記載しておかないと、緊急時に連絡が取れません。 プライバシーの問題で、書きたくない場合は空欄にするしかないでしょう。

putiputi
質問者

お礼

わかりやすく説明してくださってありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.1

>夫の扶養家族の範囲で妻に収入があった場合、妻の所得や勤め先名などを旦那の会社に提出する何かの書類に書かなくてはいけないのでしょうか。 はい、あります。 (1)「給与所得者の扶養控除当(異動)申告書」に控除対象配偶者の「職業」及び「平成14年中の所得見積額」「異動年月日(平成14年中に異動があった場合に記載してください)」の欄を記入し会社へ提出しなければなりません。尚、当該用紙は会社の給与担当者より頂いてください。正確に申し上げると当該手続が必要ですが、会社の給与実務上(税金計算面)では何ら変化はありません。 (2)各々の会社の取り決めによりますが、配偶者の務め先を届出する仕組みになっている場合は届出の必要性が出てきます。変な話、こちらは会社側ではほとんど使用用途が無いでしょう。目的としては社員に事故があったりなどの緊急時の場合の連絡先等を会社が知っておきたいとのことです。法的には届出義務はありませんが、就業規則等でその定めをしていれば届出をするのが懸命でしょう。 >あと、一年のうちに複数の勤め先だったりとか、在宅で自分で仕事を取ってきてやった場合の収入とか、ちょっと頼まれてやっただけのアルバイトとか、そのような場合はどうするのでしょうか。 前記(1)の「給与所得者の扶養控除当(異動)申告書」への記載届出義務はがあります。記入欄においては「職業」「異動年月日(平成14年中に異動があった場合に記載してください)」へ主たるものを記載すれば良いです。 >書かなくてはいけない場合、勤め先などを伏せての届け出は可能ですか? (1)の書類上では可能です。「職業」欄は会社員、パート、アルバイトのような記載でことたります。(2)の届出書類においては各々の会社の決めによりますが、(1)のような記入方法でも良いと思いますが、緊急連絡先の把握との目的から考えるに具体的勤め先の記載するのが適当(誠実)でしょう。 但し、ご本人の意図として勤め先などを伏せておきたいのであれば(2)の書類の届出に関して法的には拘束力が不足しますので、法的届出義務違反とはならないでしょう。就業規則等にて届出旨の決めをしている場合は社員としての義務違反となり得ますが、法的には問題ありません。万が一、社内での届出義務違反にて懲戒規定に抵触とのお話になっても当該内容では懲戒規定に抵触しそうでも、法的に懲戒には値しません(裁判になっても会社が負けると思われます)。だいぶ大げさに書きました・・・     

putiputi
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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