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有給について質問させてください。

過去にもいくつか有給関連の質問がありましたが、よく分からないので再度質問いたします。 (1)二週間後に辞めるから、明日から全部有給にしてくれ、と言うことはモラルには反しますが法的に可能ですか(つまり、明日から会社には来ない)。 (2)日曜日出勤をすると、その週の平日一日休みになるときがあります。その日を有給にはできませんでしょうか。その日は、「日曜日の代わりの休み」なのか、単に仕事がなく休みなのか分かりません。 (3)月の出勤日数が23日で、あとは休みだとしますと、その23日以外の休み分は有給とはできないのでしょうか。 よろしくお願いいたします!

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  • sapporo30
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回答No.2

(1) モラルには反します。     引継ぎなどを行う必要があるので。     時季変更権ですが、退職日を越えることまで許されていない     です。 法的には可能です。 (2) 休日出勤をさせる場合は、代休を与えるのが原則です。     ですので、会社が指定した日に休むのは代休が原則です。     有給は本人が欲しいときに、与えるもので、会社が指定     するものではありません。 (3) 休みを有給にするということは、原則的にできません。     有給の買取につながるわけで、基本的には駄目です。

Ryu831
質問者

お礼

早々の御回答ありがとうございます。 そうですよね、代休と有給での休みは全く別問題ですよね。 良く分かりました!

その他の回答 (1)

回答No.1

(1)理屈ではそうですが、会社には有給休暇の時季変更権があります。 (会社が変更が必要と認めれば有給休暇の取得方法を変えられる権利) また単にモラルの面だけでなく、変な辞め方をすると次の就職先に影響する場合があります。 (電話などで退職の理由や、円満退社だったか、問題は起こしてないかなどを聞く場合があります) (2)代休でも有給でも構いません。 ただ、人件費抑制の観点から休日出勤した場合は代休から優先して消化するようにさせている会社も多いです。 (3)有給休暇は通常の出勤日に対するものですから、休みの日に割り当てる事は不可能です

Ryu831
質問者

お礼

早々の御回答ありがとうございました! 次の職場が、採用から仕事開始まで二週間なんですよぉ。 それじゃ、引継ぎで精一杯で有給が使えません(労働者の権利として使いたいのですが、モラルとの狭間で悩みます)。 ありがとうございました。