• 締切済み

分譲マンションでのペット飼育

昨年、ペット可賃貸から中古分譲マンションを購入し引っ越しました。 その際に猫を一匹飼っている事を仲介会社に事前に申告していたのですが、ペット不可とは言われていないけれどペットOKとも言われていない。微妙だけれど犬と違って完全室内飼いなら大丈夫でしょうといわれました。(滅多に鳴くことのない置物のような猫で、外に出すことは一切ありません。猫がいてもいなくても周囲には全く影響がありません) 念のため購入後、約款や規約を確認しましたが一切ペット不可とは記載がありませんでした。 その後、何度かマンションの住人が犬を散歩させているのを見かけました。ああ、ほかにも飼っている人がいるのだなと思っていたのですが先日、家を1泊あける予定があったのでペットシッターを頼みました。その際に来客用の駐車場(申告が必要)を使っていただいていたのですが、特に問題はなかったのですが、2度目のシッターの時に管理人が私に何か用事でもあったのか、「××さん(私の名前)は今帰ってきてるのか?」とそのシッターさんに聞いたそうです(駐車場の1時間のみ使用申請をした際に)その時にシッターさんが「いえ、留守中で私は猫のお世話をしにきただけです」と言ったところそのシッターに「ウチハペット禁止だ、××さん(私の名前)はペットを飼っているのか?」と詰め寄り、最終的にシッターさんの名刺を求めたそうです。 まだその管理人とは帰宅後話をしていないのですが、 約款や規約にペット不可の文字がない、 購入時ペット不可である説明もなかった場合 私はこの家を売る予定もありませんし、猫は自分の子供と同様ですので手放す気などありません。 このような場合は家を出なければならないのでしょうか。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

問題はあやふやな態度をとった仲介営業マンと、どうにでも理解可能な不明確な規約を放置してる管理組合なんですが・・・ あなたが飼っていないのならともかく、たとえ錯誤であっても飼っていて、それを踏まえたうえで「他人も飼ってる」と主張するのは、盗人猛々しいという奴です。落ち度としては、仲介の態度より、今回のようなことを確実に確認する=管理組合にお伺い立てるということをしなかったあなたにあります。 とはいえ、事実上放置されているのであれば、やはり管理組合の責任は大きいでしょうから、そのへんをもちだしつつ、しかし情状に訴え、今後の策をお伺い立てるしかないと思います。具体的には、このような理由で飼育をしてるが、そもそも違反の認識がなかったこと。飼育可能な動物の種類を明確化してほしいこと、もしダメなら、事実上飼っている事について、どのようにしたらいいのかということ。この時点で、即時ショ部員などの強い言葉が出れば、その時点で次のステップを考えましょう。 で、他のお宅の飼育状況云々は、規約改正や徹底を含めて、管理組合(理事会)が考えることですから、今言うのはやぶへびです。あなたの立場が確定した後に、区分所有者の権利として、後日検討すべき話です。 少なくとも、管理人にこれ以上コンタクトとる必要はありません。かれは代弁者でも何でもありません。ただの業務委託です。管理人が狙い撃ちした云々はメンタル的な話ですから、今蒸し返してもややこしくなるだけです。放置したほうが良いでしょう。 臭いに関しては、個人で敏感さに差があります。好きな人はまったくないと思っていても、嫌いな人は気になるかもしれません。それを断言するのは、あまりに盲目的です。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

現役理事長です。 約款や規約を確認したけどなかった、しかし今になって記載があったということは、見落としてたということでしょうか? 分譲マンションのルールは、住民の総会で決定します。たとえば、ペット可であるものを、多数決で不可にすることも可能です。ルールが明確でないものを、明確化することもよくあることです。ただし、ペットなどを議決がされたからと即時処分しろというのは、道理にかないません。よくあるのが、一代限りの特別許可です。逆に、明確な禁止事項であれば、その違反者に対する処分の強要は合理的だと言えます。 >「他の入居者に危険や迷惑を及ぼす動物を飼育すること」 これをどう理解するかですが、一般的には「小動物」という表現が多いでしょう。これは、哺乳類ならハムスター、はつかねずみ、リス、現在ならフェレットなど、あとは亀やカエルなどの爬虫類、両生類、魚類、鳥類などの「決められたゲージで生存させることが一般的」なものを指します。これに対し、大型犬や猛獣(条例で禁止または届出が必要とされるものなど)、鳥類でもオウムなどの大きな声を出すものは対象外となります。 で、室内犬や猫がこれに該当するかというと微妙なんですが、小動物とあればまず違反に該当すると思って差し支えありません。室内で放し飼いですから。今回の規約についても、微妙ではありますが、違反する可能性は否定できません。これは泣き声など以外に、臭いの問題があります。また、姿は見えなくてもアレルギー体質であれば、迷惑が及ぶ可能性は十分にあります。おとなしいので完全にシャットアウトできるというのは、ただの勘違いです。 しかし、問題は、仲介がだめとは言わなかったこと、実際に飼育家庭があるということでしょう。これはマンション管理組合の問題として、あいまいな規約の厳格化、またそれで不利益が出る人たちに対して、前出のような合理的なルールを早急に作る必要があるということでしょう。 管理人がどのような立場の人間か知りませんが、ただの雇われであれば、額面どおりに受け付ける必要はありません。理事会に事実関係を確認し、今後どうするか協議すべき話です。あくまで対管理組合の話になります。で、だめだというルールが存在したのであれば、仲介を責めることになります。

blackjam
質問者

お礼

管理人は雇われの立場の人間です。 かなり以前から住んでる方も犬を連れて歩いているのを見かけました。 管理人によっては注意する人、しない人がいるようにも感じられます。 臭いに関しては一切ありません。(最新の注意を払っています。清潔を保っています。)周囲に迷惑をかけること自体はありません。 違反になるのかどうかは今時点ではわかりませんが、この意見も踏まえた上で明日、管理人に話をしてみたいと思います。ありがとうございました。ただし自分だけ注意されるのも…と思うのでもしペット禁止を徹底するなら1軒1軒きちんとペット有無を把握して欲しい旨も申し上げるつもりです。

  • echino
  • ベストアンサー率50% (115/230)
回答No.2

不動産屋です。 その内容の規約なら大丈夫かと思います。 犬の場合は種類によっては、規約の違反となりますが猫はないですw しいてあげれば、泣きこえくらいでしょうか。 猫のなき声は嫌いな方からするとぞっとするものらしいです。 (私は大抵の動物がすきなのであれですがw) 隣室から苦情があれば出て行くことも検討する必要が あるかもしれませんが、現状では。。。 ただ、「他の入居者に危険や迷惑を及ぼす動物を飼育すること」は なき声の害も通常、含まれます。管理人がそれを危惧してペット禁止と 言っている可能性は高いです。管理人に「なかない猫」だということを 自然体で伝えるようにしましょう。 例えば、次に会うときに 「留守中に家にこられました? ちょっと外出中で猫の面倒をみて もらっている方からきいたんですけど。。。 犬と違って、室内猫でめったに泣かないので、不動産屋には規約違反に ならないと聞いていたのですけど、苦情かなにかありました?」 こんな感じでしょうか? 周り近所から何も言ってきていないなら、規約違反とは言いがたく 管理人が何か言ってきても意味はありません。 自然に対応しちゃうのが一番です。

blackjam
質問者

お礼

ありがとうございます。 そのように対応してみます。 それでも管理人がとやかく言ってくる場合 (規約にはそう書いてあっても禁止なんだ!と言い張る場合)は どのようにしたら良いのででしょう、あまり喧嘩腰にならないほうが得策だとは思うのですが。 ただ気になるのはペットシッターの名刺をわざわざもらったり シッターにうちはペット禁止だとわざわざ言ったりというのが 少々不快感を覚えたので苦情を申し上げたい気持ちもあります。

  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.1

管理規約に無いなら問題は無いでしょう。

blackjam
質問者

お礼

ありがとうございます! 実は今確認したら 「他の入居者に危険や迷惑を及ぼす動物を飼育すること」と書いてあります。 室内飼い猫(しかも置物状態)には相当しないと思いますが どのように管理人とやりあえばいいのか…

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