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確定申告について

宜しくお願いします。 私は給与所得のみのサラリ-マンです。 3月15日内に確定申告の手続を出来ない場合、 どうしたらよいでしょうか? 期日を過ぎても大丈夫なのでしょうか? また、妻もパ-トをしているのですが彼女は彼女で確定申告すべきなのでしょうか?

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  • m_inoue
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回答No.1

《もう間に合わない》 当然、確定申告の期限を過ぎても申告はしなければなりません。期限後に申告した場合、無申告加算税(納付すべき税額の5または15%)、延滞税(納付すべき税額の7.3または14.6%)が課税されます。 http://www.tky-ma.net/sub/kakutei.htm 黒字なら国家財政に貢献できます 赤字なら関係ないか?...(笑)。 パートでも勤務先が源泉徴収してくれますので普通は不要でしょう 年末調整を受けていない人は行かなければならないでしょう http://allabout.co.jp/finance/kakei/closeup/CU20020108/ 本来はパートと言う区分は有りません「短時間労働者」です http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/048.htm 私は今日(3/15)青色申告です、先ほど終わったと税理士から連絡が有りました...(笑)。

hero-yasu
質問者

お礼

お礼が遅れ本当に申し訳ありませんでした。 確定申告はだめもとですが、書類を作成し、 担当税務署に送ってみました。

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その他の回答 (2)

  • nik670
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回答No.3

3/15までって税務署混みますよね~。さらに 3/15過ぎでも3/31までは消費税の申告が あるので混むんですよ。 なので俺はバイト分の確定申告は4月にはいって からのんびりとやっています。税務署ガラガラな のでほんと楽ですよ。すごいときは税務署の人が 画面使って俺の申告書作ってくれました。 全然すぎても問題ありません。 ただ納める所得税に対して延滞金がつくんですよ。 税率はNo1さんが書いていますが。 延滞金は日割り計算です。なので俺の記憶が正し ければ計算された延滞金が999円以下なら延滞 金は0円になると思います。 そのせいなのか俺は5月頃バイト代確定申告した こともありますけど一度も取られたことはありま せん。 それとパートで働いていて毎月所得税引かれて いますか?パートの合計が103万以下なら 確定申告すれば毎月引かれている所得税は全額 還付されますよ。 でも103万以上だと、毎月引かれている金額 が少なければ徴収されるし多ければ還付されま す。 でもたいていパートも会社で年末調整してくれ ますよね?

hero-yasu
質問者

お礼

そもそもなんの確定申告だか・・・。 ただ、書類作成フォームにのっとって書類を作ると 「返還金額は○○○○円です」みたいになるのでやってただけでした。 来年に向けてみなさんの意見と参考URLで勉強します。 わけもわからず質問してしまい軽率な行動でした。すみません でも、本当にありがとうございました。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

#1です おっと... >私は給与所得のみのサラリ-マンです。 うっかりしましたが何のために確定申告?

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