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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:待期期間中に派遣の仕事(短期)を紹介されましたが、、、)

待期期間中に派遣の仕事を紹介された場合の雇用保険受給に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 待期期間中に派遣会社から紹介された短期の仕事について、雇用保険受給に関して疑問があります。
  • 雇用保険受給手続き中に行った職場見学は就労とみなされないのか、また短期の仕事をする前にハローワークに連絡するべきなのかについても疑問があります。
  • 仕事終了後の退職証明書の取得方法や受給時期についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#31248
noname#31248
回答No.1

>・待期期間中に行った職場見学は、お給料が発生していないので、就労とはみなされないと解釈して大丈夫でしょうか? 就労とはみなされないです。 >・3月19日に、雇用保険説明会があるのですが、その前にハローワークに短期の仕事をすることになったと連絡したほうが良いでしょうか? 説明会のときでよいでしょう。 >・期間限定とはいえ、1日8時間・週5日の仕事なので、就職とみなされていったんハローワークで「就職」という手続きをすると思います。 この場合、所定労働時間が週40時間、1か月以上の雇用の見込みありということなので、派遣元の会社で雇用保険にはいることになります。 6月末以降、新たな派遣先が紹介されなければ、派遣元で離職票を作成してもらうことになります。 ただし、その場合、派遣元だけだと3カ月しか雇用保険をかけたことにならないので失業保険の受給資格がありません。そこで、3月9日に手続きした時の離職票と2つを通算して受給資格を満たすことにします。 その場合、一番最後の離職(ここでは6月末)からまた新たに給付制限が発生します。ただ、今回の場合、6月末までの期間限定の契約をむすんであるので、仮に6月末で退職しても、退職理由が「期間満了に伴う退職」になりますので、給付制限(3か月)はありません。 ※「期間満了に伴う退職」は解雇と同じく給付制限(3か月)はありません。ただし、給付日数は「自己都合退職」と同じです。

ay81
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 お礼を申すのが遅くなり申し訳ありませんでした。 結局、今回の短期の派遣の仕事は諸事情により契約しないことになりました。 今後、短期の仕事に頼らず、できるだけ長期で安定した仕事に就けるよう努力したいと思っています。 すぐ就職できない場合のために、今回ご回答いただいた内容を参考にしつつ、雇用保険の助けを得ながら頑張ろうと思います。

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