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生活保護の住居についてです
仲の良い友人の事なのですが・・ 現在、ご夫婦で生活保護を受けてらっしゃいます。 旦那様が、癌で入院中です。 もし、旦那様が亡くなられた場合に、奥様は一人になってしまい 現在、住居している所から、引越しさせられてしまうのでしょうか。 東京都内で、家賃は69000円位だったと思います。 奥様が一人になってしまい今住んでる所から、引越しさせられるんではないかと質問させて頂きました。 私事の質問で申し訳ありません。 ご回答宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
あくまでも一般論ですが、仕事で経験してますので。 東京都の1級地での住宅扶助の限度額が平成16年度基準で、 二人以上からなる世帯で69800円。 単身世帯で53700円。 ご質問の事例の場合、状況と福祉事務所の判断にもよりますが、 単身生活となって、一定期間以内に単身世帯の限度額の住宅へ 転居指導される可能性はあります。それに従わない場合には、 たとえ69000円の家賃であっても、住宅扶助は53700円の 限度で支給され、生活費からの持ち出しになることもありえます。 ただ、単身でも二人以上の住宅扶助基準が適用される場合もあります。 一番良くあるのは、車いすで生活される障害者の方が単身基準の住居 では狭隘すぎる場合などです。ご質問の事例で、この適用がなされる かどうかは微妙です。あまり期待はできないですが、もしそのような 事態になったときに、相談してみるといいかもしれません。
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- hamma
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旦那さんが死亡した場合、世帯の最低生活費が下がるので、奥さんに何らかの収入があれば、その金額次第では生活保護の適用を受けなくてもよくなりますし、奥さんが就労できるのであれば、福祉事務所から就労指導を受けると思います。 家賃以前の問題があるように思えます。 夫婦の年齢や収入の状況等についてもっと情報を出しもらえませんか?
お礼
ご回答ありがとう御座います。 旦那様が65歳で確か・・奥様は55歳位かと思われます。 ご夫婦共無職です。 奥様も一度身体を壊されてますので、すぐに働けるかどうか疑問です。
- pocorino
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No.2の回答者様に100%賛成なのですが、質問者様のお礼欄を見て僭越ながら、投稿させていただきます。 >住宅扶助は53700円に生活費からの持ち出しなら可能なのですね。 これは、全て可能というわけではありません。 基準額が定められているのは、必要最低限度の基準を示しているためです。つまり、基準を上回れば「ぜいたく品」と受け取られかねないということです。 また、合計額の範囲で生活すれば良いというのでは、生活扶助と住宅扶助をそれぞれ計算している意味がなくなりますよね。 生活扶助を住宅扶助にまわすから良いという考えは、生活費に限って考えれば、最低生活を送ることすら出来無い金額で生活していることになり、福祉事務所としては「生活の向上」に違反しています。 小難しいことを言ってすみません。 現実には、住宅扶助で足りない分を生活扶助から補填している生活保護世帯は多くいます。 しかし、その場合は、ケースワーカーがそれすらも『この世帯に限ってはやむをえない事』と扱ってくれているからなのです。 当然のように、【合計額は丸く収まるからいいじゃん!】といえるものではないと言うことだけ、投稿したいと思いました。 ご友人が、ご自身のご事情をケースワーカーさんによくよく相談されることが賢明だと思います。
お礼
ご回答有難う御座います。 私事の考えでそう思ってしまい誠に申し訳ありません。 そうですよね。ケースワーカーさんに良く相談される事を友人にすすめます。有難う御座いました。
- nakax
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何故引越しが発生するのですか? まずはどこに住んでるのでしょうか?
お礼
二人で住んでいるのと、一人では違うのかと思いまして質問させて頂きました。言葉足らずな質問で申し訳ありません。 ご回答宜しくお願い致します。
補足
すみません、言葉が足りませんでした。 私の思い込みで、引越し等させられるのではないかと・・思ったのです。大田区です。 私は、生活保護の知識がないのでどの位生活費を頂いてるのかわからないので、素朴な質問です。申し訳ないです。
お礼
詳しくご回答本当にありがとう御座います。 そうなんですか・・友人は車椅子を使用しておりませんから、下記の適用は無理でしょうね。そこに住むには、住宅扶助は53700円に生活費からの持ち出しなら可能なのですね。ありがとう御座います。