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道路で大喧嘩したら...

 半分フィクションですが...  あなたがバイクで走行中、逆切れした車がぶつけるようなしぐさをしてきました。  怒ったあなたは、次の信号でとまった時にその車の前にバイクを横付けにして  運転手に立ち向かっていきました。  あたりは交通渋滞、警察も出動する大騒ぎになりました。 ケンカなので、相手もこちらも怪我をしました。  この場合、バイク/車の運転手も捕まると思うのですが どのような刑 および 罰則が科せられるでしょうか?

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.5

交通渋滞の程度がひどくて大騒ぎになったら、たぶん刑法124条の往来妨害罪で立件されます。バイクを横付けにして道路を塞いだ方が有罪になるのはまず間違い無いでしょう。車の方は不可抗力だから本罪については無罪の可能性が高いと思います。 (往来妨害及び同致死傷) 第百二十四条  陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 量刑は情状や発生した損害の程度によって斟酌されます。 ミキサー車で道路にコンクリをぶちまけて往来を妨害するっていうわけじゃありませんから、立件されて有罪になっても罰金ぐらいじゃないかと思いますが、都内の道路を1時間も麻痺させることになってしまったら懲役の可能性も無いとは言えません。 怪我については、相手も自分も同程度の怪我であれば喧嘩両成敗扱いになる可能性があります。一方だけが怪我をした場合、怪我をさせた方だけが傷害罪に問われる可能性があります。証言や客観証拠などによって変わりますので断定できません。 警察沙汰になる場合、喧嘩は怪我したほうが勝ちです。 (傷害) 第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 「逆切れした車がぶつけるようなしぐさ」は、道路交通法70条の安全運転義務違反ですが、証拠がないと立件は難しいです。実際の損害が発生していなければ、立件されて有罪になっても3万円程度までの罰金じゃないかと思います。 (安全運転の義務) 第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 【中略】 九  第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者 刑事処罰と民事は別なので、たとえば傷害で相手に民事訴訟提起されて敗訴したら、刑事の罰金とは別に損害賠償責任を負います。治療費や休業補償など。往来妨害でも何らかの損害が発生した被害者から訴えられて負ければ損害の程度に応じて損害賠償責任を負います。

その他の回答 (4)

  • thorium90
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回答No.4

相手と担当官によって大きく変わります。 権力も持っていて法律にも明るいめんどくさい相手だと相当大変になりますが 大抵は2様の回答どおりで怪我さえなければ何も起こらないでしょう。 どちらの場合も経験済みですが、そのつど社会状況によっても大きく変わります。

  • BWV971
  • ベストアンサー率21% (94/439)
回答No.3

>あたりは交通渋滞、 道交法違反 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等 第八章 罰則

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.2

現実的に考えれば たぶん両方とも捕まりませんね。 警察が両方の仲裁に入り 両方の車両を脇へ移動し 事情聞いて終わりでしょう。 ま、本当に捕まえるには怪我の程度によりますが

  • 333mol
  • ベストアンサー率18% (53/281)
回答No.1

傷害罪 現行犯で逮捕、拘留

noname#192248
質問者

補足

 すいません。この場合 拘留は何日くらいになるのでしょうか?

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