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ちょっと借りた
あなた(X)はA会社の従業員です。 あなたは時間にハサミが必要になったのですが、あいにく持ってきていません。 外回りに出かけている隣の席のYの机の上にハサミが置いてあるのを見つけたあなた(X)はYに無断でハサミを持ち出して使いました。 もちろん使い終わったらすぐに元に戻すつもりでしたし、勝手に使っていたのはほんの数分程度のことでした。 Yはあなたが勝手にハサミを使った事を伝え聞いて、あなたに「勝手に俺のハサミ使うのは窃盗だろ!この犯罪者が!」と言ってきました。 そこで質問です。直感でお答え下さい。 あなたの行為は厳密にいうと窃盗罪だと思いますか? それともこのくらいは窃盗罪にならないと思いますか? ※一般の方がどう思うかを知りたいので、法律を学んだことのある肩はご遠慮下さい。 ※先ほど自転車の事例で同じ質問をしたのですが、自分で質問しておいてちょっと微妙なケースだと思ったのでハサミで改めて質問し直しました。先ほどご回答頂いた方々、どうもすみません。
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質問者が選んだベストアンサー
机の上に置いてあった物を数分間。。。 ちゃんと返そうと思っているんだから窃盗罪にはならないと思いマス☆ よく知らないけど、確か人殺しだって殺意が無かったことが証明できれば 殺人罪にはならないですよね?( 違ってたらスミマセン。) ハサミを使われたくらいで怒るYさんは大人気ないなーと思うけど、 そういう人のハサミを勝手に借りたりした自分も、かなりバカです。 本当のわたしだったら、相手が相当に仲の良い人でない限り、絶対 勝手に物を借りたりしないと思います。 思うにYさんは、Xさんのことが凄く嫌いだったんだと思いますョ! わたしも、もし大嫌いな人が勝手に自分のハサミを使ってたことが 判明したら…怒りはしないけど、そのハサミは もう捨てるかも(ォィ)。 ※そのくらいムカつく同僚がいるんです!!!!(メ▼。▼) 相手が好きな人だったら、むしろ嬉しいでしょうしね。 何にしろ「相手による」。人間なんて そんなもんです。 【結論】:窃盗罪にはならないと思うけどマナー違反は確実。
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- spiko14
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会社でのケースは微妙ですね。 というのも、会社にあるハサミとかペンとか言うのは大抵会社の備品でありそれを分配して使っているわけですから、ほとんどのケースは窃盗とかいうレベルの問題ではないように思います。 そうでなくて、個人購入で、本当に元から自分のものであれば、そりゃ著しく気分も害しましょうが、それでも、上記のケースは大げさなと思います。 そんなに大事なら、カギでもかけるかひもでも付けてれば?って感じですよね。 ちなみにウチの会社は、結構なくなったり行方不明になったりは日常茶飯事なので、本当に持って行かれて困るモノには、ひもをつけたり名前を書いたりしています。すごい会社ですね(笑) とまぁ、当人同士の関係や、会社の雰囲気により、受ける感情はさまざまだと思いますね。
お礼
会社という場面設定がよくなかったですね。 ハサミはYの私物と#1さんのところで補足させていただきました。 一応、今回のようなケースでは不法領得の意思(詳しくは下に書きました)に欠けるので窃盗罪にはならないとされています。 結構失せ物が多い会社なんですね。 ひもを付けたら万全ですね。 ありがとうございました!
- pink_engel
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このケースの場合、「貸した」人が、「借りた」人に どのような感情を抱いているかによって、変わってくる問題だと思います。 例えば、普段から仕事上やプライベート等で、ある程度交流があり、 相手に対し好印象を持っているのであれば、他の人から「あの人が勝手に使っていたよ」と聞いても、腹は立たないと思うのですが、 普段から、あまりいい印象ではない人が「黙って使っていた」と聞いたら、 なんとなく不愉快な気持ちになるかもしれません。。 仲がいい人だったら「暗黙の了解」で、さして何とも思わないのでは?
お礼
あまり良い印象のない人に勝手にデスクをいじられるのは不愉快でしょうね。 一応、このケースの場合は不可罰とされています。 ありがとうございました!
窃盗罪だと思う。 持ち主に黙って他人の物に触ること自体が、良くないと思う。
お礼
モラルの問題としては良くないですよね。 ただ、このケースだとYを排除してXがハサミを自分の所有物として振舞う意思を持っていない(=不法領得の意思に欠ける)ので、不可罰となるようです。 ありがとうございました!
私(X)には無断借用の意思しかなく、他人に貸し与える、不要に携帯する等の所有権者として振る舞う意思が認められない、 その時間に所有者Yがそのハサミを利用しないのは明白であり、著しく価値を損なうような使い方もしていない。 よって窃盗罪には当たらないと思われます。 無断借用についての陳謝は必要です。
お礼
#7さん、刑法学ばれたことあるんじゃないですか?(笑) 先ほど書いた自転車の事例だと微妙かなと思ってハサミで質問し直したのですがこの程度の使用窃盗だと不法領得の意思に欠けるので不可罰なのでしょうね。 ありがとうございました!
- yappazura
- ベストアンサー率12% (44/351)
窃盗ではないと思います。 ちゃんと返していますし。セロテープとかボールペンなどの消耗品でもないですし。 そもそも、そのはさみって会社のはさみですよね。
お礼
おっしゃるように使用窃盗は不可罰とされています。 他の方へのお礼もよろしければご参照下さい。 ありがとうございました!
補足
すみません。#1さんの補足で書きましたが、ハサミはYの私物でお願いそいます。 別にハサミでなくてもっと高額なものに置き換えられてもかまいません。
えーと。 これは「すぐ返すつもりがあれば、人の物(特に価値の低い物)を勝手に借りても問題ないと思うか」という質問でいいのでしょうか? 駄目ですね。 これは法律ではなく、倫理の問題です。 自転車の件は見ていないのですが、もしかして、圧倒的に「駄目に決まってる」という意見が多すぎて、それがあまりに偏ったおかしな結果であるかのように感じられたのではないですか? もしそうなら、それは正しい結果です。 品物の価値が低ければ人のものを勝手に借りてもいい、と思っている人って案外少ないんですよ。 もし、あなたが「別にいい」という答えを聞きたいがためにこのような質問を上げたなら、考えを正すべきです。 逆に、もしあなたの周りにそういう人が多く、それが普通なのかと迷ってらっしゃるのでしたら、それはあなたが不幸な星のもとに生まれているということを示すだけです。
お礼
いえ、法的に窃盗罪として犯罪を構成するか否かという質問です。 倫理的にはおっしゃる通りだと思います。 ありがとうございました!
初めまして。すごい、面白い問題!! 法律について全然?ですけど。。。 人の物を断らずに勝手に使ったりしたら、窃盗罪になるように思うんですよね。。。。 直感で答えました。 早く答えを聞きたいです!!
お礼
ご回答ありがとうございます。 こういう事例を使用窃盗と言いますが、使用利益だけをこっそり盗んでも窃盗罪にはならずに一応、不可罰とされています。 窃盗罪という為には、「故意(罪を犯す意思)」に加えて「不法領得の意思(=(1)権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞い、(2)その経済的用法に従い利用又は処分する意思)」が必要なんですが、Xさんはハサミを自分の所有物として振舞っている訳ではないので「不法領得の意思」はない事になり、窃盗罪にはならないと考えられます。 もちろん程度問題なので、1ヶ月も自分の机にしまっておいて「ちゃんと返すつもりなんだから不法領得の意思はない」なんて主張しても認められないでしょうけど・・・ あまり面白くなかったですね。 わかりにくくてすみません。
- maksat
- ベストアンサー率12% (1/8)
30代後半 女です。事務関係の仕事してます。 窃盗罪にはならないと思いますが、別の罪に問おうとしたら問えるのでは ないでしょうか? 私の会社では、そういうことが日常あるので気にしたことは無かったですが もしかしたら、そういう事ってありうるかも?とちょっとだけ考えました。 アンケートは例なんでしょうが、「ちょっと借りただけ」が大事になりかねませんね。
お礼
このケースは一応不可罰と考えられます。 窃盗罪というには、「故意」にやった事に加えて「不法領得の意思」(=(1)権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞い、(2)その経済的用法に従い利用又は処分する意思)が必要なのですが、この不法領得の意思が欠ける場合には窃盗罪は成立しないとされています。 >アンケートは例なんでしょうが、「ちょっと借りただけ」が大事になりかねませんね。 そうですね。人間関係って難しいですよね。 自分ではちょっとのつもりでも、相手にとってはかなり嫌なことだったりしますよね。 ありがとうございました!
- satini7791
- ベストアンサー率22% (109/491)
No.1です。 使用後すぐに戻したのなら、何か他の罪には問われそうですが 窃盗罪にはならないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 使用窃盗は一般に不可罰とされています。 窃盗罪になるのは、「故意」に加えて「不法領得の意思」(=(1)権利者を排除し他人の物を自己の所有物として振る舞って、(2)その経済的用法に従い利用又は処分する意思)も必要とされています。 単にハサミをちょこっと借りてすぐに戻すつもりだった場合、そのハサミが自分の所有物かのように振舞ってはいませんから窃盗罪にはならないと考えられます。 よってXさんが罪に問われることはないです。(他の罪にも問われないでしょう。)
- satini7791
- ベストアンサー率22% (109/491)
20代後半、女性です。 率直に感じたまま回答いたします。 ちょっと分からなかったのですが、Yが帰って来た時、 ハサミはまだXが持っていたと仮定して、 会社から支給されているハサミだったら窃盗罪にはならず、 Yの私物だったら窃盗罪になると思います。 ちなみに法律に関しては全くと言っていいほど分かりません。。。
補足
少し補足させていただきます。 ・ハサミはYの私物でお願いします。 ・Xは無断で勝手に使いました。 ・使用後はすぐ元の場所にちゃんと戻しました。
お礼
使用窃盗は一応、不可罰となるようです。ご名答! 内容は下に書きましたけど窃盗罪というには「不法領得の意思(権利者のYさんを排除してXさんがハサミを自分の所有物として振舞い、その経済的用法に従い利用又は処分する意思)」が必要です。 人を殺しても殺人の故意がなかったら過失致死罪などになりますね。 ちなみに一般人が他人をメスで切ったら傷害罪ですけどお医者さんが手術で人のお腹を切っても傷害罪にならないのは、それがお仕事(正当業務行為)なので違法性が阻却されるからとされています。 >何にしろ「相手による」。人間なんて そんなもんです。 確かに確かに。 セクハラやストーカーなんかも、同じ行動をされても相手によりますよね。 ありがとうございました!