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交通事故で相手の対応に納得がいかない場合
以前に娘(5歳)の事故で相談したmのです。 事故後2週間でまだ話せませんが、テレビを見て少し笑うことができるようになりました。 質問ですが (1)今は付添に24時間夫婦であたっていますが、家内もパートの仕事を休んでいますし、私も仕事に影響しておりますが、実質自営業ですが、役員報酬として給与をもらっているのと今の仕事の影響は後になってでてくるので減収の立証が困難ですが、裁判等で認められる可能性があるのでしょうか。 (2)加害者側については工務店の従業員ですが、そこの社長は1度きただけです。加害者の奥さんが来た時には手にコンビニの袋を下げてくるし、加害者本人は髪を切ってきただけです。 事故ですから、個人的に恨みがあるわけでありませんが、保証と事故後の対応には切れております。 保険とは別に例えば加害者に「事故後の対応について」少額訴訟を起こすことは可能なのかと、加害者側の会社の名前を公表した場合は事実であっても営業妨害になるのでしょうか。例としてホームページで公表したり、新聞に投書した場合(実名を出さなくても知っている人が見ればわかる)、知り合いに言って歩く。などの場合です。
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- knj9999
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回答No.2
noname#10927
回答No.1
お礼
回答ありがとうございました 娘は15日目でようやく意識が回復しました。 お医者様の話では、1・2か月の入院は必要との ことです。後遺症については全くわかりません。 今日市の無料相談で弁護士と話してきました。 方向としては裁判までするつもりで、付添看護料 を認めさせるつもりでいます。 認めてもらえなければ、加害者の刑事裁判での 対応も考えております。