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交通事故で相手の対応に納得がいかない場合
以前に娘(5歳)の事故で相談したmのです。 事故後2週間でまだ話せませんが、テレビを見て少し笑うことができるようになりました。 質問ですが (1)今は付添に24時間夫婦であたっていますが、家内もパートの仕事を休んでいますし、私も仕事に影響しておりますが、実質自営業ですが、役員報酬として給与をもらっているのと今の仕事の影響は後になってでてくるので減収の立証が困難ですが、裁判等で認められる可能性があるのでしょうか。 (2)加害者側については工務店の従業員ですが、そこの社長は1度きただけです。加害者の奥さんが来た時には手にコンビニの袋を下げてくるし、加害者本人は髪を切ってきただけです。 事故ですから、個人的に恨みがあるわけでありませんが、保証と事故後の対応には切れております。 保険とは別に例えば加害者に「事故後の対応について」少額訴訟を起こすことは可能なのかと、加害者側の会社の名前を公表した場合は事実であっても営業妨害になるのでしょうか。例としてホームページで公表したり、新聞に投書した場合(実名を出さなくても知っている人が見ればわかる)、知り合いに言って歩く。などの場合です。
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- knj9999
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加害者本人に不満がある場合、補償交渉の席でその旨伝えればいいのではないでしょうか。社長がでてきた、ということは仕事の上の事故だったのでしょうか。使用者責任が問われる、ということでしょうか。私ならいずれにしろ、補償交渉の席で伝え、納得いく回答が得られないなら交渉打ち切り、訴訟を考えている、と正直に伝えます。示談にならない場合、事故当事者は刑事責任を問われるケースが多いので、相手はすっ飛んでくる、と思います。社長も勤務が加重だったりすれば同様に刑事責任を問われますから。ただ、そこまでしないとまともに謝罪しない相手の謝罪が真摯なものとは思えず、しこりは残りますよね。お嬢様のおけがが早く回復されることをお祈りいたします。
(1)について 本来、裁判等では立証されるものがあって認められるのではないでしょうか。 (2)について 「事故後の対応について」というのは加害者側の姿勢云々ということでしょうね。 訴訟は損害があったことに対して行うもので、 また、被害者の方それぞれ受取り方が異なるので難しいのではないでしょうか。 >加害者側の会社の名前を公表した場合は~ については このようなことをしても相手が再度見舞いに顔を出すとか 補償額(慰謝料など)が引き上がるものでありませんよね。 単純に時間の無駄であると考えます。 逆に名誉毀損で訴えられる場合がありますから 控えたほうがよろしいかと思います。 事故処理の経験からお話しますと 1度でも見舞いにくるのはまだ良いほうなんです。 加害者でありながら自分は被害者であると勘違いしている人や 保険会社に任せっきりで加害者本人からはお詫びの一言もなかったりと、 このようなことがあると1度でも見舞いに来てくれたことは 善しとしたほうが良いかもしれません。 補償についてですが ケガの補償は全額補償されるとしても問題は慰謝料かと思います。 慰謝料の金額については事実低いような気もいたしますが 現在の自賠責法や判例などからすれば提示されている金額が妥当かもしれません。 ただし、職業や年令などによっては 敏腕の弁護士に依頼すれば補償額が引き上がることがあります。
お礼
回答ありがとうございました。 娘は15日目でようやく意識が回復しました。 お医者様の話では、1・2か月の入院は必要との ことです。後遺症については全くわかりません。 今日市の無料相談で弁護士と話してきました。 方向としては裁判までするつもりで、付添看護料 を認めさせるつもりでいます。 単純な手足の骨折と異なり、24時間の付添が必要 ですので、認められる可能性は大きいことがわかりました。
お礼
回答ありがとうございました 娘は15日目でようやく意識が回復しました。 お医者様の話では、1・2か月の入院は必要との ことです。後遺症については全くわかりません。 今日市の無料相談で弁護士と話してきました。 方向としては裁判までするつもりで、付添看護料 を認めさせるつもりでいます。 認めてもらえなければ、加害者の刑事裁判での 対応も考えております。