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保護命令は 暴力に対してだけしかつかえないのですか?

子供の連れ去り防止(親権は 私)等では使えませんか? 

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回答No.1

よくわかりませんが参考にしてみては? 親権が無い人が連れ去ったりしたら、誘拐になる可能性が非常に高いのですが・・・(実の親でも親権や監護権が無い場合、有罪になった判例もあります) 質問はあなた以外の人がわかるように書かないと、せっかくの質問にも回答がつきにくいですよ。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_05.html