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シェアウェアの譲渡は法律違反になりますか?

表題のとおり、 シェアウェアの譲渡は法律違反になりますでしょうか? 先日あるシェアウェアを買ったのですが、 自分的にはあまり使い勝手がよくなく、結局使っていない状態です。 なお、ユーザ登録は行っておりません。 そのままでももったいないので、ヤフオクで売るか、 あるいはただで知人にあげるかしようかなあと考えています。 もちろん、自分のPCからはそのシェアウェアはアンインストールしますし、シリアル番号も(PCに保存していたのですが)削除します。 で、シェアウェアとシリアル番号を渡そうかと思っています。 これは法律違反になるのでしょうか? また、今後の参考までに、ユーザ登録を行っている場合と行っていない場合について、教えていただければ幸いです。 以上、よろしくお願いいたします。

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  • okg00
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回答No.1

ユーザ登録は作者が管理しやすくしているだけですから意味はありません。 ソフトウェア作者との契約になりますので、民事です。契約書(約款など)で譲渡を許可していれば良いですし、そうでなければ債務不履行になるだけです。 まあ、あとはシリアルキーなどを公開すれば著作権法違反のおそれもありますけどね。

daisuke_dm
質問者

お礼

お礼が遅くなrまして申し訳ございません。 ご回答ありがとうございまし。 1点だけ疑問に思うことがあるのですが、 >まあ、あとはシリアルキーなどを公開すれば著作権法違反のおそれもありますけどね。 の「公開」というのは、シリアルキーを不特定手数の人物に公開すると、著作権法違反の可能性があるのでしょうか?(おそらくそうですよね?) あるいは、1人(シェアウェアを譲渡する方)だけに、シリアルキーをお教えする場合、著作権法違反の可能性があるのでしょうか? 恐縮ですが、教えていただければ幸いです。

その他の回答 (1)

  • violet430
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回答No.2

ソフトの使用許諾契約内容次第ですよ。 これはソフト毎に違うのでよくお読みになって下さい。 私が知っているシェアウェアのことならアドバイスもできますが。

daisuke_dm
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。 >ソフトの使用許諾契約内容次第ですよ。 >これはソフト毎に違うのでよくお読みになって下さい。 はい、よく読んでみます。 >私が知っているシェアウェアのことならアドバイスもできますが。 ありがとうございます。 ただ、マイナーなソフトなので、きっとご存じないかと思います。 Kacis Note for Windows ダウンロード版 http://www.vector.co.jp/soft/winnt/writing/se397598.html です。 ありがとうございました。