交通違反について
警察官があやまった叉は行き過ぎた取締りをすることが多々あります。
この場合、不服申立ができ交通切符に意見陳述書を添えることができ
簡易裁判所で係争することが法律上可能なのですが
この場合、警察と反則者のあいだで係争されるわけですから一方の当事者である警察がこの訴えを退けた場合、係争されることがなく反則金は保留になり
実質、支払うことはないのですが
反則点は加算されます
つまり、警察官の取締りに不服があると申し出たところで警察官の取締りが係争されることなく正当化されてしまいます
免許書センターにて公安委員会を相手に意見陳述をすることも可能ですが
この場合、手続きが行政処分前歴二回以上の方にのみ通知がいくので
それまでのものは意見陳述さえできません
また行政処分前歴二回以上の時に
当該違反ではなく過去の違反について不服申立をしている旨を申し出て処分の無効を陳述しても
すでに受けた行政処分で解決をみているという扱いになり取り扱われずに終わります
警察官が必ずしも正当な取締りをしているとは限らないので不服申立をしたとしても前述のようにもみ消されてしまい陳述が反映されることがありません
意見陳述が必ずしも正しくはないかもしれませんが第三者による裁定を受けて交通違反が正当な取締りだったかを確認することは国民の権利ではないでしょうか?
警察官の取締りに不服があった場合、どう対処するのがよいのでしょうか?
また、別件で疑問がありますが行政処分を受けた場合に前歴が消える日を行政処分の満了日に設定されています。
例えば2月に違反をしたことで九十日の行政処分をうける場合
4月に出頭通知が到着して短縮講習を受けて5月頃に満了日をむかえ
短縮講習を受けない場合には7月に満了日がきます
行政処分の前歴が消えるのは行政処分満了日から一年経過した後になりますが
規定では一年間無違反であれば前歴が消えるのであれば最終に反則をとられた2月に該当させるのが本来妥当なのではないでしょうか?
2月から出頭するまでの間の期間に違反をしていないにもかかわらず
この期間は考慮されません
この件に関してもご意見や解説をお願いします
お礼
ご回答ありがとうございました。悪あがきはどうやら私にとっては、無駄な抵抗にもならないようですね。