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携帯電話の違約金について
代理店でケータイを契約した場合、ほとんどの場合、半年ないし1年の使用 を約束する宣誓書のようなものを書かされますよね。それに絡んでいくつか 質問があります。 1、他の質問を参照していましたら、そのような契約書の場合、いくら捺印 や署名をしていても、契約書に自分以外の文字があれば無効と書いて ある回答がありました。これは本当なのでしょうか? 2、「半年以内に解約した場合○○円をいただきます。」の様な契約は業界 として禁止(法律上も??)しているとのお話ですが、最近は、「半年 以内のご利用なら、価格は○○円」といった風に書いてあることが多い です。この様な書き方だと問題は無いということでしょうか? 3、結局、これらのことは、キャリアからの報奨金が関係してくると思うの ですが、新規契約してすぐに持ち込み機種変更をした場合でも、報奨金 は没収(無し)なのでしょうか? 長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いいたします。
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noname#160975
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- survive1980-2002
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- sitamachikko
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お礼
裁判にすると、結局裁判費用の方が高くなるので、まずそういう請求は ないそうですね。つまり、倫理的(道徳的?)な話になってくるので しょうか。 ありがとうございました。