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携帯電話の違約金について
代理店でケータイを契約した場合、ほとんどの場合、半年ないし1年の使用 を約束する宣誓書のようなものを書かされますよね。それに絡んでいくつか 質問があります。 1、他の質問を参照していましたら、そのような契約書の場合、いくら捺印 や署名をしていても、契約書に自分以外の文字があれば無効と書いて ある回答がありました。これは本当なのでしょうか? 2、「半年以内に解約した場合○○円をいただきます。」の様な契約は業界 として禁止(法律上も??)しているとのお話ですが、最近は、「半年 以内のご利用なら、価格は○○円」といった風に書いてあることが多い です。この様な書き方だと問題は無いということでしょうか? 3、結局、これらのことは、キャリアからの報奨金が関係してくると思うの ですが、新規契約してすぐに持ち込み機種変更をした場合でも、報奨金 は没収(無し)なのでしょうか? 長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いいたします。
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1.法的に有効かどうかは判断が難しいですし、実際にその契約書を見てみないとなんとも言えない場合が多いでしょう。 自筆でなくても有効と見られる場合もありますし、自筆であっても無効のような場合もあります。 2.1同様法的に有効かどうかの判断は難しいです。 しかし実際に有効だったとしてこちらが払わなかった場合に実際に訴訟を起こすとは思えません。だって訴訟にかかる費用の方が高いですから。 脅し的なもんだと思います。 実際私もやむを得ず期間内に解約したことがありますが、 会社の方から2回ほど催促の電話がありましたが、法的措置でもご自由にという旨を伝えたらそのまま何も言ってこなくなりました。 3.機種変更もダメです。
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- survive1980-2002
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3番の回答については、少し質問内容は違いますが、こちらが参考になるのでは?
お礼
ありがとうございました。
- sitamachikko
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このようなものは、法的に有効でないケースもあるようなので、現実問題として、違約金を取られるケースは少ないのではと思います。
お礼
ありがとうございました。
お礼
裁判にすると、結局裁判費用の方が高くなるので、まずそういう請求は ないそうですね。つまり、倫理的(道徳的?)な話になってくるので しょうか。 ありがとうございました。