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首相の公用車を強制停車させるのは犯罪行為か?
現在、公開中の映画「バブルへGO!」の重要なシーンに 2007年から1990年にタイムスリップした人物が 1990年3月当時の首相(誰だっけ?)に直訴するため、 国会議事堂前を走行中の首相が乗った公用車の前に飛び出て、 SPに取り押さえられるシーンがあります。 ストーリー中ではその後、その人物は警察に数日間拘留されるのですが 直訴の是非はともかく、首相の乗った公用車をとめると犯罪になるのでしょうか? ポイント 車道に飛び出たのはか弱い女性ただ1人。 手には直訴状をもっており、そのほか目に見える武器類は携帯せず。 首相の公用車に対して投石するなどの実力行使はせず車道に飛び出て両手を広げただけ。取り押さえられるときも抵抗はしなかった。 現役・過去を通じて思想団体・政治結社・暴力団の構成員ではない。 さて、最強弁護士軍団の結論は?
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質問者が選んだベストアンサー
そのとき首相が仕事中であるのなら公務執行妨害が適用されるでしょう。
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- hitunion
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公開中の映画の内容に触れる書き込みでは、タイトルに「ネタバレ注意」くらい書き込みましょう。 そもそも、タイトルと映画の内容がつながらないので、映画の内容を出す必然性がありません。 映画を楽しみにしている人に迷惑です。
お礼
すみません。申し訳ありませんでした。 以後気をつけます。
- utama
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車の前に飛び出しても、暴行又は脅迫とはいえないので、公務執行妨害は無理でしょう。せいぜい威力業務妨害かと思います。 あとは、道交法76条4項2号とか?(罰則は120条1項9号)
お礼
(禁止行為)第76条 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 2.道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 これですね。 罰金は5万円か。ま、実際に「首相の車」に対して実行したら罰金云々の前に徹底的に身元調査されるでしょうな。
お礼
そーかっ! 公務執行妨害でしょっ引くって手があったな。 なるほど。 ありがとうございました。