- 締切済み
裁判所から仮差し押さえの通知がきました
兄が国民金融公庫から2000000円ほど借りる際に 保証人になっていたのですが 今日、郵送で裁判所から不動産(土地・建物)の「仮押さえ通知」が 届きました。 金額は1500000円余りです。 毎月の支払いを相当怠っていたようです。 私、個人にも、何度も国民金融公庫から連絡があり その都度、兄には支払うよう言っていたのですが 支払っていなかったようです。 通知書には 何回見ても、いつまでにとは記載されていないのですが 普通、期日的にはいつまでに支払わなければならないのでしょうか。 当然、兄に責任があるので処理してもらいますが 万が一、兄の支払いが無理だったら どうなるのでしょう。 私が一括で支払わなければならないのでしょうか。 分割で支払うってことは可能なのでしょうか。 私は個人で兄とは全く別の自営業を営んでいますが どのような処置を早急にすべきでしょうか。 お教え願います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
>通知書には何回見ても、いつまでにとは記載されていないのですが 普通、期日的にはいつまでに支払わなければならないのでしょうか。 ●仮差し押さえですから、不動産が担保にされたと考えてください。つまり仮差し押さえそのものは支払督促ではありません。 支払についてはこれからの交渉になります。 >当然、兄に責任があるので処理してもらいますが万が一、兄の支払いが無理だったらどうなるのでしょう。 ●保証人の場合、兄の支払能力がなければあなたが支払わなければなりません。連帯保証人の場合(おそらくこちらのケースでは?)は、債権者は兄に請求してもよいし、あなたに請求してもよいのです。あなたには支払う義務があります。 >私が一括で支払わなければならないのでしょうか。分割で支払うってことは可能なのでしょうか。 ●支払期限が過ぎているということで期限の利益はなく、一括返済の義務があります(契約の内容によりますが)。 ただし、返済計画の提示によって双方が合意できれば分割払いで済むでしょう。 >私は個人で兄とは全く別の自営業を営んでいますがどのような処置を早急にすべきでしょうか。 ●相手が同意してくれるような分割返済の方法を考えていくべきでしょう。交渉不成立の場合は、仮差し押さえされた不動産が競売されてしまいます。
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
保証人ですか?連帯保証人ではなくて? お兄さんの支払いが無理なら、当然保証人に支払請求してくるでしょう。 分割かどうかは協議の上と言うことになるでしょうね。契約書も確認した方がよさそうです。 まず、契約書を隅から隅まで熟読し、早急に公庫に連絡するべきでしょう。お兄さんの経済状況や資産状況も確認の上、一緒に話し合いの場を持ってみては?
お礼
早速の回答ありがとうございます。 休み明けの13日に国民金融公庫へ電話して 確認します。 ふ~。でも疲れますね。150万。払えるときには 払えるんですけどね。 涙でますね。
お礼
ありがとうございます。 とてもよく理解できました。 助かります。 感謝します。