再び#3の者です、紙で発行して欲しいという方は、ご質問者様のようにそれぞれいろいろと理由があるものと思います。
いずれにしても、最初に書いた通りで、基本は紙での発行ですから、それを妨げる事はできない事となります。
仮に承諾した場合でも、後日、紙での発行を求められた場合には、会社としては、紙で発行しなければならないぐらいですし。
最初に掲げた条文が施行前の古いものでしたので、新しいものを掲げておきます。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2 前項の給与等の支払をする者は、同項の規定による給与等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等の支払明細書を当該給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
3 前項本文の場合において、同項の給与等の支払をする者は、第1項の給与等の支払明細書を交付したものとみなす。
これに関する所得税法施行令も掲げておきます。
(給与等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第三百五十六条 居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、法第231条第2項本文(給与等の支払明細書)の規定により同項に規定する給与等の支払明細書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等の支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た給与等の支払をする者は、当該給与等の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第231条第2項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該給与等の支払を受ける者に対し、同項に規定する給与等の支払明細書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該給与等の支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
お礼
専門的な回答をありがとうございます。 メール(電子交付)だとプリンター出力しなければなりません。 多数の人がプリンターを使用するので他人の資料に混在する恐れ があるため、紙を希望したいのです。