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薬局の事務が薬をつくることについて
私が現在働いてる薬局で事務が薬を作っているのですがこれは違反ですよね? そのことを辞めた人と私とで保健所に詳しく話ししても違反だといわれたのですが。 しかし先月まで勤めてた人が保健所に連絡すると言って辞めていったのをきっかけに今月から粉薬だけ薬剤師が渋々作っています。分包と練り(MIX)は事務がしています。 けど事務がしていたことは事実なのでそのことで薬剤師や経営者は罪にとられないのですか? 保健所の人は「証拠がないから」とか「証言だけでは」とかの一点張りで作ってる本人が電話をしているのに話を聞いてくれないのですが。 どうしたら罪に問われるんですか?
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- kazu_kun1203
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回答No.1
質問者はどうしたいのでしょうか? 金が欲しいのか、個人的な恨みがあるのか、はたまた社会正義とでもいいたいのか…。 そこまでして罪に問いたいからには何かあるんでしょうね。 まぁピッキングから監査、投薬まで事務がやってりゃ確実に保健所もうごくと思いますが、実際最終監査や投薬は薬剤師がってことならグレーゾーンですね。 自分的には素人に薬を触らせるのもイヤですけど、どこまでが調剤という行為なのかを問うような例ですから保健所も積極的に動きたくないのでしょう。お役所仕事ですからその判断を仰ぐのに県や厚労省に問い合わせて云々…めんどくさいんでしょうね。 その程度ならどこでもやってるというのもあるかもしれませんけど。 どこも人員不足で大手の薬局チェーンで無い限りなかなか薬剤師が確保できないという現状ですし。