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特定口座取引報告書
取引報告書が送られてきたのですが、年間での損失を繰り越す場合、税金の還付を受ける場合は確定申告の必要がある。と記載されていますが。意味が良く分かりません。報告書に記載されている差引金額がマイナスの場合が年間損失の繰越に該当するのでしょうか?また、確定申告を行うとどうなるのでしょうか、行わない場合は?
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>年間での損失を繰り越す場合 確定申告で損失を繰り越しておけば、翌年以降にそれと同じ額だけ儲けた場合に税金が掛からないという制度です。 >税金の還付を受ける場合 「源泉徴収ありの特定口座」を複数持っている場合、片方で利益が出てもう片方で損が出た場合に 確定申告をすれば両方の損益を合算でき、利益の出た口座から徴収された税金が戻ってくるという制度です。 例)100万円の利益で税金が10万円源泉徴収されても、他の口座で100万円以上の損が出れば10万円全額が還付されます。 >報告書に記載されている差引金額がマイナスの場合が年間損失の繰越に該当するのでしょうか? 該当します。損失の申告は義務ではありませんので、繰越したい人が行なうことになっています。 >また、確定申告を行うとどうなるのでしょうか、行わない場合は? 最初に書いたとおりですが、たとえば昨年の損失が30万円あったとします。 ・申告すれば、今年以降30万円までは利益を出しても税金が掛からなくなります。 ・申告しなければ、今年以降の利益について全てに税金が掛かることになります。 #損失の繰越は最大で3年間ですが、繰越を継続するには毎年の確定申告が必要です。
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- masuling21
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回答No.1
過去ログを検索しましょう。すぐわかりますよ。銘柄の情報を集めるより簡単。
お礼
ありがとうございました。大変分かりやすい説明で助かりました。