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払う気のない保証人
プロパンを配給しているアパートの住人に頼まれて以前灯油を入れました。その時に現金を頂かないまま、その人が交通事故で倒れて、意識不明のまま入院しています。 そのアパートは、プロパン配給をしているので、契約書などを書いてもらっているのですが、その方は、実の娘が近くに住んでいるのでプロパンを使わないということで、契約書などをもらっていません。 その後、アパートを退去したので、退去時に伺い、うちの会社の者が保険金がおりたら、娘さんが払うということでその場は終わりました。 (その時に娘さんの連絡先は聞いてきませんでした) それから、一向に連絡がないので、大家さんに保証人の連絡先を聞き、再度、催促しましたが、うちの会社とは、契約してないのに、 連絡先を知っているのは個人情報保護法を破っているのではないかとか、まだ、保険金の件が片付いていないので、都合がついたら、払うという事になっているなど、都合の良いことばかりをいいます。 なんとか良い方法は、ないのでしょうか?金額は、1万円以内と多くはありませんが、腹の虫が治まりません。
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> 大家さんに保証人の連絡先を聞き、再度、催促しましたが、 保証人というのは、部屋を借りる際の連帯保証人のことでしょうか? もし、そうであれば、あなたはその保証人に請求することはできません。 連帯保証契約というのは、大家さん(債権者)と保証人との間で、住人(債務者)が家賃を滞納したり、借りた部屋に損害を与えたりした場合に、その損害(債務)を債務者と保証人が連帯して支払うということに過ぎません。 この灯油の売掛金債務というのはアパートの賃貸契約とはまったく関係がなく、あなたの会社と住人との間の売買契約によって生じたものですので、その売掛金債務について、あなたの会社がその保証人と連帯保証契約を結んでいない以上、保証人に請求することはできません。 >あとはその住人の方が亡くなって、娘さんが遺産相続されたのであれば、娘さんに請求できるようになります(相続放棄をした場合は不可)。 >娘さんが払うということでその場は終わりました。 その時に一筆書いてもらえば、娘さんに請求することはカンタンなのですが、口約束だけだと難しいかもしれませんね。 あとは、その保証人の方に一筆書いてもらえれば、それを証拠に保証人に対して小額訴訟を提起することも可能になります。
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- SUPER-NEO
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個人情報保護法がからんでいるのは、保証人と大家さんとの関係ですよね? 質問者さんは第三者の存在ですから無視すると良いです。 1万円程度であれば、簡易裁判所の支払督促や少額訴訟制度を利用されると 良いと思います。 今度からは、しっかり契約書を交わすようにしてくださいね。
お礼
回答ありがとうございます。 No.1さんにも、聞いたのですが、保証人(娘の旦那さんになってます) は、うちとの契約書はないので、払う義務というのは、ないものなのでしょうか?
- akamanbo
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費用と労力には見合いませんが。 http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/syougakusosyou.htm >その時に現金を頂かないまま、 これがいけないと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 >その時に現金を頂かないまま そうですね、配達の者が掛売りで売ったのが一番悪かったと思います。 うちとは、契約を結んでいないので、本人は入院という立場だと、 保証人には、払う義務は、ないのですか?
お礼
回答ありがとうございます。 よくわかりました。