• 締切済み

対物事故の被害者が困っています。

知り合いの店舗に車が突っ込んで建物と機械が損壊しました。 加害者は対物無制限の保険に入っていますが、知り合いの店舗には損害保険などは加入していませんでした。 機械は修理に対応できず新品を購入するしかありません。 当然のように保険会社は残存価値分しか保障しないと言い張って膠着状態です。 対応もおそく、立場の弱い知人を焦らして不利な条件で示談に持ち込もうとしているのが見え見えです。 また店舗も通常のように使用できず仮店舗への移転も考えています。 このまま金額面で示談できずに、移転費用や家賃などを仮払いのような形で支払って貰えるのでしょうか? 何か効果的な対応策などがありましたら教えて頂きたいのですが。

みんなの回答

  • m_kannon
  • ベストアンサー率28% (10/35)
回答No.2

 加害者は対物無制限保険に加入しているので、法的な賠償責任は果たしています。判例が原則として時価を超える賠償を認めないのは、当然のこと。想像してみてください。時価を超える賠償金を判例が認めてしまうと、保険金詐欺が横行するのは目に見えています。  加害者に填補してもらうよう強くお願いするとのことですが、これも一つ間違えば、大変なことになります。そもそも、加害者には時価を超える賠償金を支払う法的な義務はないのですから、無理強いすると刑事事件(脅迫等)になる危険性だってあります。加害者との接触は気をつけた方がよいです。  保険は万一の時に備えて、自腹を切って入っておくべきもの。今回、加害者は入ってました。しかし、被害者の方は入っていませんでした。厳しいようですが、被害者の方の危機管理が不十分であったと言わざるを得ません。世の中、契約社会。タダでサービスを受けられると考えている人が日本には多いと最近感じています。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

保険会社が残存価値=時価額での補償しかしないというのは当然です。 法律上は損害賠償は時価額を以て行うことになっているからです。 従って、裁判に持ち込んでも勝ち目はありません。 店舗が破壊され休業を余儀なくされたのであれば、休業損害の請求は 可能です。 ただ、移転により今まで同様の売り上げ/利益が発生すれば、休業損害は 認められず、移転費用は認められます。 現在は保険により自らを守る事が必要であり、店舗総合保険に加入して おれば、相手からの賠償金では修理できなくても、加入の条件によっては (新価で補償される保険)時価額との差額が補償されます。

mada55
質問者

お礼

解答ありがとうございました。 時価ではとうてい原状回復は出来ないようです。 その場合、加害者に補填して頂くよう「強くお願い」する方向で考えているみたいですが。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A