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迷い犬、猫を保護して、届ない場合
今晩は。お世話になっております。 知識がないので、お教えください。 迷い犬や猫ちゃんを保護した場合、 無知であった、または、情がうつって、 警察や保険所に連絡しなかった時、 法律的にどうなんでしょうか? 飼い主に所有権があって、 落し物扱いですよね、動物は。 どうぞよろしくお願いします。
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厳密に言うとですね・・・、 拾得物横領罪という罪になります。 明らかに首輪をしていて毛並等の判断で飼い主が存在していると判断できる場合は、やはり飼い主さんは必死に探しているかもしれません。 情の深さも貴方以上かもしれませんね。 一応、保護している旨を警察なりに連絡しておいたほうが親切かもしれませんね。 6ヶ月経過して飼い主が現れない場合は晴れて貴方に所有権が移ります。 そうでない、野良や捨て犬と明らかに判断できるのであれば、可愛がって飼ってあげる事を誰も非難することはできないですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 ペットカテゴリーを検索したら、 飼い主さんが見つけても、保護してくれた人と、 返してほしいという交渉をしないと、みたいな、 保健所の人の言い方とかあって、 なんらかの、飼い主の過失ではなく、 自然現象や、誰かのせいなどによる場合で、 迷子にさせても、保護してくれた人より、 飼い主の方が、不利なのかなーとおもいまして。。