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迷い犬、猫を保護して、届ない場合
今晩は。お世話になっております。 知識がないので、お教えください。 迷い犬や猫ちゃんを保護した場合、 無知であった、または、情がうつって、 警察や保険所に連絡しなかった時、 法律的にどうなんでしょうか? 飼い主に所有権があって、 落し物扱いですよね、動物は。 どうぞよろしくお願いします。
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今晩は。お世話になっております。 知識がないので、お教えください。 迷い犬や猫ちゃんを保護した場合、 無知であった、または、情がうつって、 警察や保険所に連絡しなかった時、 法律的にどうなんでしょうか? 飼い主に所有権があって、 落し物扱いですよね、動物は。 どうぞよろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 ペットカテゴリーを検索したら、 飼い主さんが見つけても、保護してくれた人と、 返してほしいという交渉をしないと、みたいな、 保健所の人の言い方とかあって、 なんらかの、飼い主の過失ではなく、 自然現象や、誰かのせいなどによる場合で、 迷子にさせても、保護してくれた人より、 飼い主の方が、不利なのかなーとおもいまして。。