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雇入時(入社時)の健康診断について・・。
現在、面接中の会社で入社前の健康診断を受けて欲しいとうことで、ある診療所で健康診断を受けてきました。 その面接中の会社が、受けて欲しい検査内容は以下の通りです。 (1)身長・体重 (2)視力・聴力 (3)血圧測定 (4)胸部エックス線検査 (5)尿検査 以上の5項目です(血液検査は無です) 検査が終わって、びっくりました。 支払いが12980円・・・。 後で、インターネットで検査代を調べたら、他の病院ではこの検査内容では高くても5000円前後でした。 自分はぼったくりのようなものにあったのでしょうか? すぐ、検査した病院に問い合わせましたが。保険の適用外なこと。 あと、聴力を測るのに精密機械でやってるので・・。など理解できない回答でした。(ちなみに、その聴力の機械は普通のピーと音が鳴るもの・・。) お支払いしないとだめですか?という問いに「やってしまったので」ときっぱり言われました(当然といえば当然ですが・・) 他の病院も同じなのでしょうか?
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- mike_momo
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>現在、面接中の会社で入社前の健康診断を受けて欲しいとうことで、ある診療所で健康診断を受けてきました。 文面からの推測で申し訳ありませんが、おそらくその会社は、以下のアドレスにあるように、従業員が採用前3カ月以内に健康診断を実施し、その結果を証明する書類を提出した場合には、受診した項目ついて、採用時の健康診断を省略することができる事から、面接中だからまだ雇用関係はない採用予定者と看做し、健康上問題があれば採用をしないという考えに立ち、個人が受けてきた健康診断としてその費用をあなた負担だといっているのではないでしょうか。 あなたが健康診断前に入社誓約書(雇用契約書等)を記入し会社側に提出し、その中に「事前健康診断の結果業務に支障があるような場合には採用を取り消す」などという様な文面がある場合や、入社誓約書(雇用契約書等)を未提出の場合は会社側に分があると思われます。(入社時を語意を逆手にとって入社前に行なっていることだと主張されますね) 入社誓約書(雇用契約書等)を提出済みで書面内に上記のような文章がない場合は、雇用契約後の健康診断(どう考えても入社時)となりこれは会社で負担しなければならないことが労働安全衛生法第66条並びに労働安全衛生規則第43条(安衛法66条に言う厚生労働省令のひとつです)にあるように事業者(会社)が就業者に対し実施しなければならないのです。当然費用は会社負担です。 条文は入社時としていて入社後とはしていないところに解釈の分かれ道があるのです。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-hotetu.htm 因みに労働関係の法令その他は以下のHPにまとめられています。 http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/hor/horei01.html 状況によっては領収書があれば会社に請求できると思います。 会社に説明して納得できないようであれば、会社と交わした書類一切を持って、お近くの労働基準監督署に相談してみては如何でしょうか。 但し鼻持ちならないとして入社後、会社内での処遇には消極的不利益があっても文句はいえないことを覚悟の上ということになります。 12,980円は確かに高いです。でもご自分がやりたい仕事がその会社にあると考えてその会社を選ばれたのであれば、おとなしく目を瞑ることも必要かもしれませんよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 少し、疑問に思ってる内容の争点からずれてるかと思うので補足します。 会社に対して、診断に対する支払いの義務等を問う内容の質問ではございません。 会社側では、診断料に関して支払う内容を文面なり口答なり言いませんでしたので。 これは自己負担だと、自分では認識しています。 自分が知りたいのは、この診断料は正当な額なのかどうかということです。 そういう意味では、会社というより病院に対しての疑問です。 いろいろ情報を調べましたが、同じ診断内容では5000円前後の診断料が妥当というのが分かりました。 やはり、自分が受けたところは高すぎたのかもしれないです。