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刑務所へ

彼氏が刑務所に入りました。 通報したのは私本人で、被害者にもなってます。 裁判の時も私とは会わないと裁判官の人に約束させられました。 会うのはもう少し時間が経たないと駄目かと・・・手紙が欲しいと彼のお母さんから連絡が来ましたが書いても本人に渡されますか? 親族以外は駄目みたいな事がネットで調べると書いてあります。 もし、面会に行っても会えますか? 立ち直って欲しいと思って通報しました。

みんなの回答

  • saneylove
  • ベストアンサー率21% (63/287)
回答No.6

親族以外でも面会手紙できます。そのかわり相手が願箋を書いて許可が出ないと無理です

  • web-
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

はじめまして。私は平成19年に満期で釈放されましたがその間に監獄法より刑事施設及び受刑者の処遇に関する法律に変わり施行前のことも施行された時、施行後もすべて経験いたしましたが結論から話しますとあなたの面会は許可されると思って間違いありませんので是非ともこまめに接見に行ってあげてください。新法では「受刑者の改善更生に失するものの接見は禁止されていますがそれ以外の人間との接見については規制されていませんでした。漠然と「失する者」と言われてもピンと来ないかもしれませんが要するに現役のやくざの面会、服役しているその事件の共犯の者等明らかに社会通念上させてはいけない人間との接見には施設のほうも制限を掛けたりしていましたが殆どの面会は許可されていました。ですので安心して面会に行かれてもかまわないと思いますよ。要点だけを申しましたがどっちだか分からなくなっていらっしゃるようでしたので思わず口をはさませていただきました。失礼いたしました。

kenrie
質問者

お礼

ありがとうございました。 手紙、面会、差し入れがんばってます。

回答No.4

#3の方が仰る通り去年の5月ごろの監獄法は大きく変わりました。 友人でも,隣人でも親族でも,手紙も面会も出来ます。 (以前は二親等以上,内縁のみ) 面会が出来る条件には,受刑者側から刑務所内にて発送信と面会の 許可申請をするだけです。 >裁判の時も私とは会わないと裁判官の人に約束させられました。 被害者であって恋人という複雑な状況からして,被害者の貴女の証言で 立件できないことを検察庁が恐れたのでしょう。 >立ち直って欲しいと思って通報しました。 その言葉で,私には罪名も推測できますが,それでいいです。 必ず年数と共に,彼も貴女の行動が先の幸福になると解るはずです。 後は献身適に彼に逢って下さい。 それをして初めて,罪を一緒に受けている二人になるでしょう。

kenrie
質問者

お礼

ありがとうございました。 手紙は渡されるって事ですね。  手紙も頻繁に面会も行けるだけ行こうと思います。 無理だと思ってた分少し気が楽になりました。 本当にありがとうございました。

  • pidenori
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.3

前回答では、面会できないと言われてますが、今は旧監獄法が改正されて、親族以外の者でも一定の条件を満たした者でも面会できるようになりました。 (一応条文を挙げておくと、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第111条です。) ただ、kenrieさんが「面会できる者」かどうかは、残念ならが私では判断できません。 質問の本文をみると、裁判の時、その彼に会わないと約束したようなので、のぞみはうすいかもしれません。 一度問い合わせてみるのがいいと思います。 彼の親族の方から話をしてもらうのが一番いいと思います。

kenrie
質問者

お礼

ありがとうございました。 「面会できる者」はどこまでの人ですか? 通報した時は同棲してましたが・・・。

noname#164050
noname#164050
回答No.2

面会は前回答にあるとおりできません。 手紙は、彼のお母さんが「あなたと話をした形で、実際にお母さんに書いて貰えば読める可能性はあります」。 あなたが書いた物を同封しても読めません。 但し、 これから監獄法も変わるようですから、 何かの形で出来る事が出てくるかも知れません。(何年先か判りませんが)。

kenrie
質問者

お礼

ありがとうございました。監獄法が変わったから大丈夫と教えてくれましたが・・・。どっちなんでしょうか?

  • miitama
  • ベストアンサー率48% (94/192)
回答No.1

裁判中は被告(被疑者)であり、面会できるし手紙も届きます。 しかし、裁判が確定して受刑者に身分が変ってからは(拘置所ではなく刑務所に移ってからは)親族以外の面会や手紙のやり取りはできません。(特別許可された弁護士などを除く) 手紙を出した場合は、刑務所が領置(出所時まで預かり置き)して出所時に本人に渡されます。 ちなみに、死刑の場合だけは受刑とは死刑が執行されることですから、執行の日までは拘置所で拘置ですので面会や手紙の交換ができることになります。

kenrie
質問者

お礼

ありがとうございました。 監獄法が変わって面会・手紙も自由になったと・・・。 本当はどっちなんでしょうか?

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