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6月の道交法改正 6月以前の違反は対象になりますか?
今年の2月初旬に酒気帯びで自損事故を起こしました。反省しております。 現時点で、行政処分や罰金の通知もありません。しかし、このまま過ごしていると、実際の処分は6月をこえてしまいそうです。 このような場合は2月の処分点数=6+3になるのか、それとも6月からの点数=13+3になるのか分かりません。 もし、後者であると免許取消です。一体どうなるのか御教授下さい。 なお、私は5年間無事故無違反でゴールド免許です。
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お礼
上記URL大変参考になりました。 今後はちょっとした違反歴があるものが酒気帯び運転すると免許取消なのですね。また自動車学校で1からスタートと思うと、ぞっとします。 この不況下に免許がないと、職種によっては解雇されそうで恐ろしいです。 今後はしっかり自制します。ありがとうございました。