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中古車オークション会場での撮影
中古車オークション会場へ行き、直接自分で撮影し、その車のナンバー・背景等を加工し、インターネットに掲載した場合、著作権はだれのものになるのでしょうか?
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- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
回答No.3
撮影した人が著作者となり、したがって著作権を取得します。 撮影の許否と著作権の成否には何らの関係もありません。 なお、自動車の車体デザインは、ふつう、著作物ではありませんので、著作権の侵害もありません。意匠権、商標権、特許権その他の知的財産権についても、通常は問題になりません。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
回答No.2
撮影・加工をした人です。 撮影が禁止されているかどうかは、著作権の成立には何の関係もありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 非常に勉強になりました。
- times3
- ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.1
著作権は成立しません。 そもそも撮影その物が禁止ですから
質問者
お礼
ありがとうございます。 非常に勉強になりました。
お礼
ありがとうございます。 非常に勉強になりました。 またわからないことがあったらお願いします。