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中古車オークション会場での撮影

中古車オークション会場へ行き、直接自分で撮影し、その車のナンバー・背景等を加工し、インターネットに掲載した場合、著作権はだれのものになるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

撮影した人が著作者となり、したがって著作権を取得します。 撮影の許否と著作権の成否には何らの関係もありません。 なお、自動車の車体デザインは、ふつう、著作物ではありませんので、著作権の侵害もありません。意匠権、商標権、特許権その他の知的財産権についても、通常は問題になりません。

u16com
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に勉強になりました。 またわからないことがあったらお願いします。

回答No.2

撮影・加工をした人です。 撮影が禁止されているかどうかは、著作権の成立には何の関係もありません。

u16com
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に勉強になりました。

  • times3
  • ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.1

著作権は成立しません。 そもそも撮影その物が禁止ですから

u16com
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に勉強になりました。

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