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メールで…

私の友人(17歳女)が20歳(男)の元彼と喧嘩し死ね、殺すなどのメールが来たそうです。もうそのメールが来てから一ヶ月くらいたっていますが、警察に相談すると言っています。男は突発的に言ったのでしょうが。この場合男に何らかのお咎めはあるのでしょうか?警察は動くのでしょうか?教えてください!お願いします!

みんなの回答

  • tom1102
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.2

厳密に考えれば、元彼の行為は脅迫罪(刑法222条1項)に該当するでしょう。 また、行為の態様によってはストーカー規制法の対象になることもあるかもしれません。 ただ、No.1の方がおっしゃっているように、警察がまともに取り合ってくれるかどうかは微妙です。1ヶ月位前にメールが来て、それっきり元彼が何もしてこないのであれば難しいでしょうね。 刑法222条1項 「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」

回答No.1

警察は、原則、民事不介入です。 実際に元彼が行動を起こして初めて警察は動きます。 ので、この場合はお咎めは無いですね。 但し、メールの内容に対して傷害罪や恐喝等の刑法が適用されれば 被害届けを出せば、警察は動きます。 が、単なる痴話げんかの類として処理されるのがオチじゃないですかね。 結論: 現状、お咎めは無さそうだけど、友人の身の回りに悪知恵の働く人がいれば お咎め有りに持っていけそう。

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