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確定申告をしましたが

お恥ずかしいのですが、私は今クレジットカードの返済におわれ 住民税が未納となっています。(年金は猶予をもらっています) 先日確定申告を行いましたが、未納となっている住民税は 支払わないと還付されないのでしょうか? 私はその還付されたお金で住民税を支払いたいと思っているのですが… また、還付されるとしたらどのくらいで帰ってくるのでしょうか?? 自分でまいた種なので、帰ってこなくても当たり前かとは思うのですが… 大変情けない質問で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。

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  • walkingdic
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回答No.2

>先日確定申告を行いましたが、未納となっている住民税は支払わないと還付されないのでしょうか? いつの分の確定申告なのでしょうか。 所得税はH18年度の分についてはH18年に源泉徴収して年末調整または今年の確定申告にて払いすぎがあれば還付、足りなければ追徴となります。 住民税はH18年度に対しては、今年6月から徴収され、事前には徴収されていませんから還付されることはありません。 確定申告が過年度、たとえばH17年の所得の申告であれば、H17年度の所得に対してはH18年6月より課税されていますので、今現在未納になっている住民税の金額は確定申告により変更されるでしょう。 ただその結果まだ追徴されるのか還付されるのかは金額次第なので、これは役所に確定申告書の控えをもって確認してください。 もし、ご質問がH18年の確定申告により還付される「所得税」にて「住民税の未納分」を支払いたいということであれば、還付された所得税にて住民税の支払いをすれば良いでしょう。 所得税の還付の時期ははっきりは決まっていません。既に手続きしたとのことなので通常ですと3月頃には還付になると思われます。

1206
質問者

補足

回答有難うございます。 確定申告はH18年度(昨年)分になります。 前の職場では年末調整を行っていたのですが、 職場が変わり、確定申告を自分でおこなうようになりました。 というか、年末調整を出し忘れてしまったのですが… では、住民税は未納でも、所得税分の還付はあり、そちらを住民税に当てることが出来るということで宜しいのでしょうか?? 年金や、税金はわからないことばかりで ほうっておくと大変なことになるんだなと実感しました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>では、住民税は未納でも、所得税分の還付はあり、そちらを住民税に当てることが出来るということで宜しいのでしょうか?? はい。確定申告では還付があるという結果だったんですよね? (確定申告書にその記載がある) であればその金額が還付になりますので、それで住民税をお支払下さい。 ただもし住民税の方が既に強制徴収の段階に入っていた場合には、その還付金が支払われる前に差し押さえて住民税の滞納に当てられるという可能性はあります。とはいえこれは還付を受けて自分で支払う手間が省けるだけなのでそうなればそれでかまわないですからね。

1206
質問者

お礼

ありがとうございます!! >。確定申告では還付があるという結果だったんですよね? はい。確定申告の自動作成にて自動的に計算されたところに 還付される金額と¥○○○とありました。 とても心配していたのですっきりしました!! ほんとうに迅速な回答有難うございました☆

  • hana-hana3
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回答No.1

住民税は還付される事はありません。 所得税は給与から前払い的に(仮)徴収するので、確定申告や年末調整で還付される場合があります。 住民税は、前年の確定申告に基づいて計算されて徴収額が決定されるので、還付される事はありません。

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