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ビデオのダビング
ダビングしてくれるお店では「著作権法により市販品のダビングはできない」としています。 以前あるミュージシャンのファンクラブから購入したコンサートのビデオ(著作権云々の表示はケースには見当たりません)をビデオデッキが壊れたのでお店でDVDにダビングしてもらいたいと思っているのですが断られるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
断られるでしょうね。なぜならダビングを引き受けたら自らが罪に問われてしまう可能性があるからです。 本来ダビングできないのは市販品だけではなく、著作権上の処分権限のないもの全てです。営利目的の有無さえ関係ありません。お店はその事を知った上で、「市販品」と言う言葉でその典型例を分かり易く表現したに過ぎないと思います。 著作権に関する表示や「複製禁止」等の文言がなくても著作権上の権利は発生しています。 ダビングが認められているのは極めて限定的な条件の場合だけであることを知っておきましょう。
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noname#23227
回答No.1
「権利者の許可無く無断で複製・貸与等を禁止します」などと書かれていませんか? お店でダビングということは営利扱いになりますので著作権違反になります。 ご自分で、ご家庭の中でダビングを行い、自分だけで楽しむなら著作権違反にはなりません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 質問にも書いたようにケースにそれらしい表示もなく、記憶では映像の最初や終わりにも禁止する文言がなかったので、気になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりそうですね。ビデオの映像内にも表示がなかったもので、また見たいビデオだったので、お店に持っていく前に確かめたかったんです。 あきらめます。