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ボクシングで相手を殺したときの法律的な扱い

ボクシングの試合では相手を殺してしまっても 罪には問われないそうですが、 法律的にはどういう扱いになっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

刑法第35条の正当業務行為に該当するからだそうです。 殺意があっても処罰されません。そもそも殺さない程度にセーブして殴るなんて器用なことはできないと思いますが。 タイソンみたいにに噛み付いたら正当業務行為とは言えないでしょう。反則行為で失格になった選手が傷害罪で逮捕起訴されたという事例は知りませんが、ボクシングの試合中でもバットで相手選手を殴り殺したら殺人罪で逮捕されるはずです。 余談ですがプロレスは筋書きがあるので反則しても凶器を使っても傷害罪にならないのだそうです。

tententen_april
質問者

お礼

どうもです。 正当業務行為ですか・・・ なんだかすごいですね・・・

その他の回答 (2)

  • Scull
  • ベストアンサー率26% (248/951)
回答No.3

海外勤務(サマワとか)の自衛官や、警察のSATなどと一緒なのではないでしょうか。よく知りませんけど。 「あらかじめそう言う可能性がある事」が仕事(業務)に含まれている?

  • rero
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.1

「殺す」というのは「殺意」を持って相手を死に至らしめることですから、 例えボクシングの試合であっても、相手を殺そうという意思を持ち、 こうすれば死ぬ、という方法を考えて実行に移せば殺人罪が成立するはず です。

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