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国民年金未納と共済年金
- 国民年金未納の方が共済年金を支払うと年金がもらえる?
- 国民年金と共済年金の関係とは?
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補足に対する回答が遅れてすいません。(このシステムでは補足だと連絡が来ないので) >これについては、パスポートを持って社保庁へ行き、手続きをすればよいのでしょうか? まず役所にて海外転出や転入の届けを出します。(すでに出してあれば問題ない) あとは同じく役所の国民年金課にいけばよいだけです。 >最低何年間、国民年金を支払えば受給資格があるのでしょう? 25年です。もちろん共済年金や厚生年金などの加入期間も含めてです。 >足りないようなら、過去1年分くらいは、どうにかガンバって払おう これは社会保険事務所にて納付書を頼めば一ヶ月分単位でもらうことも可能です。
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- walkingdic
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まず、海外の7年間についてはきちんと海外転居届を出していればその期間は年金受給資格要件の年数に加えることが出来ます。(通称カラ期間と呼んでいます) もし海外転居の届けを出していなければパスポート記録で訂正できるのできちんとしておいて下さい。 なので、未納分については8年ですね。ですから今後きちんと年金に加入すればあと25年加入できて、合計32年の加入になるので受給資格要件がないということはありませんからご安心下さい。 さて、正社員とかかれていますけど、「共済年金」というのは公務員が加入するものです。民間の会社ですと「厚生年金」になります。まあどちらにしてもこれらは「被用者年金」といって、働いている人が加入する年金です。 で、これら被用者年金に加入すると、国民年金にも加入となります。つまり被用者年金を通じて国民年金にも自動的に加入したことになるわけです。(この形で加入する人たちを国民年金2号被保険者といいます) つまり被用者年金は国民年金+被用者年金独自分という2階建て構造と言うことです。 さて、年金の受給資格要件では国民年金単独の加入(国民年金1号被保険者といいます)でも、この被用者年金でもよいから全部で25年以上あれば受給資格は生じます。あと、先に述べたように海外転居期間は任意加入となり、加入しなくてもこの受給資格要件の年数には含めます。 もちろん受給金額は加入した年数なり支払った保険料に応じてもらえるものですから、未納期間があればそれだけ少なくなります。 被用者年金は勤務する以上はどうやっても加入しないという選択は無理です。対象者であれば強制加入ですから。保険料も給与から天引きされますし。 ちなみに国民年金ももちろん義務なんですけどね。
補足
ご返事ありがとうございます。 >まず、海外の7年間についてはきちんと海外転居届を出していればその期間は年金受給資格要件の年数に加えることが出来ます。(通称カラ期間と呼んでいます)もし海外転居の届けを出していなければパスポート記録で訂正できるのできちんとしておいて下さい。 これについては、パスポートを持って社保庁へ行き、手続きをすればよいのでしょうか? 4月からの分は自分で手続きなどしなくても、自動的に職場の方で支払いをしてくれるという事ですね。最低何年間、国民年金を支払えば受給資格があるのでしょう??足りないようなら、過去1年分くらいは、どうにかガンバって払おうかとも考えているのですが・・・
お礼
本当に何度もありがとうございました。 さっそく社会保険庁で手続きなどしたいと思います。