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不妊治療と税控除
私の妹が不妊治療を続けていますが、治療費にお金が予想以上にかかるようで、経済的に大変だと悩んでいます。 私のかすかな記憶に、”不妊治療は保険適応にならないが、確定申告をすると税控除が受けられる”と聞いたことがあります。 もし、そのようなことができるのであれば、妹に医療費の領収書をすべて集めて確定申告に行くようにすすめたいのですが、このことができるかどうかの確約がないので、アドバイスできないでいます。 どなたかご存知の人がいましたら、教えてください。 また、確定申告に行く際のアドバイス等ありましたらよろしくお願いいたします。 尚、妹は専業主婦で妹夫(会社員)の扶養家族になっています。世帯は妹夫婦2人です。
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ご質問者様の認識通りで、不妊治療については、所得税の確定申告で医療費控除の対象となりますし、現実に同じような方がたくさん申告に訪れています。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/37.htm ただ、税控除というより、正確には、所得から控除されるものですから、還付される金額の目安は、支払った医療費から、保険金等により補填された金額を控除した後の金額から10万円(又は所得金額の5%とのいずれか低い方)を控除した後の医療費控除の金額に、税率を乗じた金額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 仮に支払った医療費が100万円として、そこから10万円を引いて医療費控除の額が90万円とすると、税率は所得金額によって違ってきますが、例えば税率10%の方であれば、90万円×10%×90%(定率減税10%控除)=81,000円、税率20%の方であれば、90万円×20%×90%=162,000円、という感じの金額が、還付される金額の目安となります。 また、支払った医療費には、通院や入院等にかかった電車・バス等の公共交通機関による交通費も含まれ、これについては領収書等は不要ですから、メモ書き等をされていけば控除できます。 タクシー代については、原則としては認められませんが、急患等により、電車・バス等が使えないやむをえない事情がある場合に限り認められますが、これについては領収書が必要となります。 会社で年末調整されていて他に所得がなければ、還付のための確定申告となりますので、年が明けて1月から5年間は申告が可能ですから、昨年分はすでに受付が開始されていますし、それより前の分についても申告が可能です。 (但し、過年度分は、すでに確定申告されている年については、1年以内に限られ、更正の請求という手続きによるべき事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm 確定申告の際に必要なものは、医療費の領収書等の他は、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものとなります。 下記サイトも、ご参考になるものと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm
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- jp0326
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不妊治療や人工授精については医療費控除の対象となります。治療のための医薬品代も控除対象です。1年間に支払った医療費全ての合計が10万円以上(所得が200万以下は所得の5%)であるなら、申告することにより還付されることがありますので、医療費や医薬品代のレシートはしっかり保存してください。 なお、医療費控除の限度は200万円です。 医療費控除は還付を受ける本人のほか、配偶者や扶養親族、生計を一にする親族のために支払った医療費を合計して所得の金額から控除することができます。妹さんの場合は専業主婦ですので、会社員であるご主人が還付対象となります。ご主人が管轄の税務署にて還付申告を行ってください。還付申告の場合は1月1日以降なら確定申告期間開始前でもできます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました!! 還付申告なら、確定申告開始前でもできるとのこと。 早速妹に伝え、妹夫の管轄税務署に行くようアドバイスいたします。 本当にありがとうございました。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます!! タックスアンサーのサイトは見たことがあったのですが、不妊治療が該当するかわからないでおりました。 それに、過年度分の申告も1年以内ならできるということ いろいろ教えていただきありがとうございました。 さっそく、妹に教えます。 本当にありがとうございました。