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予備車検の交付日か新規登録した日か?
一時抹消された中古車を購入しましたが、販売業者が予備検査まで行い、私が陸運局へ出向いて、新規登録に行く予定ですが、無事に登録できた場合、車検の有効開始日は登録に行った日でしょうか?それとも予備検査が合格した日でしょうか?気にしていることは、自賠責保険を予備検査証の交付日から24ヶ月しかかけてないので、もし新規登録に行く日が車検の起点だと車検満了日まで1週間位自賠責が切れる日があるので、この場合、自賠責を25ヶ月に掛け直さないと、新規登録できないのでしょうか?
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登録できた場合、車検の有効開始日は登録に行った日でしょうか?>登録された日の1日前(2日に登録すれば1日)です。2年間の有効期限なので、登録した時点でもう「検査の有効日」が始まっているのです!1月1日に登録し「乗る事」が出来るようになったのなら、12月31日までで1年間!と言えば判ります?1日まで有ったとすると1年と1日となるのですよ! 自賠責保険を予備検査証の交付日から24ヶ月しかかけてないので>なぜその様な事をするのか、理解しかねますが・・・自賠責保険を加入された所へ行き「始期」は同じ日からで「25ヶ月の保険」に、加入し直すと言う方法があります。自賠責保険は、1ヶ月刻みで加入できるのですが、1ヶ月間などは割高なので、24+1ヶ月などと言う方法はお勧めできませんね! この場合は、まだ「未登録」と言う事で、保険の加入(実態が無い)自体も解約可能なのかな?けど、どうせなら「25ヶ月の保険期間」に掛け直してあげて下さい、解約理由など面倒ですから「書損扱い」でボイドしちゃうのがイイでしょうね。ただ、加入されたトコロがよく解ってない所(精算後はムリ!とか、知ってない方)でしたら、保険会社へ直接出向くしか無いですけど・・・ まあ、代理店に「邪険にされて」保険会社へ出向く羽目になっても、自分で予定を変更されたみたいだし、仕方ないでしょうね・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。勘違いしてました。もう1ヶ月加入しました。