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入院中の家族の預金をおろすのも10万円以下?
入院中の義母の銀行口座です。 昨年までは、半年に一度50万円位を下ろして、(キャッシュカードなし)月々の入院費の支払いに充てていました。 先日、銀行員より電話があり、10万円以上だと本人確認が必要、本人でないので、10万円未満にしてくださいと言われました。 支払いは毎月13万円位なので一度では足りません。 そこで質問です。 一度に10万円未満なら、一日に二度下ろしても大丈夫でしょうか。 銀行から郵便局に振込みできるでしょうか。 他に方法があれば教えてください。 営業時間内に窓口に行く回数をなるべく少なくしたいのです。
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- rokko-oroshi
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質問文からだとよくわからないのですが、銀行の指摘内容を勘違いされてはいないでしょうか? 1月から全銀行で本人確認が厳しくなったのは、「10万円以上の現金での振込」です。銀行から連絡があったのはこの件ではないでしょうか? 窓口で振込用紙を利用して、10万円以上の現金を振込む場合、本人確認の対象となります。病院の口座に振込されてないでしょうか? この場合、振込名義人が患者であるお母さんになっていると、実際に振込手続きをされるあなたは本人ではないので、振込むことができなくなります。 なので振込額について「10万円以上だと本人確認が必要、本人でないので、10万円未満にしてください」というのなら分かります。法改正によって銀行がそういう風に対応しなければならないということです。 ATMで現金を投入しての振込みは今月から10万円までしかできません。口座をお持ちの銀行でキャッシュカードを使ってATMで振込む場合は、10万円以上でもOKです。これはキャッシュカードを使うことで本人を確認したことになるからです。この場合の一度に振込める限度額は銀行ごとに上限が異なります。 病院と掛け合って振込人をあなたの名前にして振込むよう交渉してはいかがでしょう? 例 振込人名義:あなたの名前(お母さんの名前支払分) のような形で受けてもらえば大丈夫だと思います。 銀行から郵便局への振込みは基本的に不可です。 一部可能な銀行もありますが小数派です。 入院中のお母さんの口座からあなたがお金を下ろすことは、金額がいくらであれ本来はできません。 銀行もお金を引き出すのが別人だと認識すれば1円でも認めてくれません。委任状を用意してお母さんの身分証明証とあなたの身分証明証を持参することが必要です。
- Strawoods
- ベストアンサー率42% (85/199)
最近本人確認が厳しくなっているので、妥当な処置ではあると思います。 ただそれでは不便以外の何者でもないので、解決策が無いかどうか、その銀行の人に聞いてみるのは如何でしょう? 委任状を持っていくと代理人として認めてくれる等あるかもしれませんので。 但し委任状にしろ毎回持って行くのはあまりに面倒ですし、その時はご自身の口座を開設して預金を移動するなりの処理が必要と思います。 あとはその病院が対応しているかどうかで変わりますが、クレジットカード等にしてしまうのも手です。 (クレジットカードを作成し、対象口座からの引き落としとする)
補足
回答ありがとうございます。 銀行員が「10万円未満にして」というのを 私が、「何度も行かなくてはならず面倒」というものです。 入院中の母がこれからクレジットカードを作るというのも困難です。
補足
回答ありがとうございます。 その口座からは一度も振込みしたことがないので、 本人確認が厳しくなったの「10万円以上の現金での振込」とは直接関係ないと思いますが、関連して本人確認が厳しくなったようです。 病院の支払いは、口座引き落としで郵便局に指定されているので、 銀行から郵便局に移動させなくてはならないのです。 やっぱり委任状しかないのですね。