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これって法律的にどうなんでしょうか?
はじめまして。私は28歳♂です。 メンズバーで仕事をしている既婚の知人(28歳♂)がいます。メンズバーといってもホストクラブと業務内容あまり変わらないらしく多数の女性が来客するそうです。お読みになっている貴方様もお気づきかと思いますが女性客との肉体関係も当然あるらしいです。しかし本人はそれも仕事のうちと開き直っており?、知人の妻にしても「仕事のうちなら旦那の女性関係に口は出さない」とのこと。知人は妻以外の女性に入れ込んでいる様子も無く、家庭は家庭でちゃんと大事?にしているようです。 ここで質問なのですが、自分の妻が自分の女性関係を仕事のうちとして容認していても、何らかのきっかけでいわゆる"不貞行為"によってこの知人は妻に訴えられる可能性はあるのでしょうか?またもし本当に訴えられた場合、男は妻の言った「仕事のうちなら旦那の女性関係に口は出さない」の言葉で対抗できるのでしょうか? 変な質問ですいません。皆様からのご回答お待ちしております。
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>例えば風俗でお仕事をされている女性に夫が居る場合も上記の公序良俗や民法上の貞操義務に反することになるのでしょうか? ご質問の、「夫と妻の立場」が逆のケースということなら前の回答と同じです。 夫が妻を無理矢理風俗で働かせた、ということなら話は別ですが。
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- dimension_8200
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>いわゆる"不貞行為"によってこの知人は妻に訴えられる可能性はあるのでしょうか? あります。 >男は妻の言った「仕事のうちなら旦那の女性関係に口は出さない」の言葉で対抗できるのでしょうか? できません。 「夫婦間以外での夫の女性関係 (肉体関係) を容認する」というのは、公序良俗に (民法上の貞操義務にも) 反します。 法律や公序良俗に反する契約や合意は法律上無効なので、夫側が妻の合意を持ち出してもダメです。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 >「夫婦間以外での夫の女性関係 (肉体関係) を容認する」というのは、公序良俗に (民法上の貞操義務にも) 反します。 例えば風俗でお仕事をされている女性に夫が居る場合も上記の公序良俗や民法上の貞操義務に反することになるのでしょうか?ど素人質問ばかりですいません。
- nina47
- ベストアンサー率19% (272/1407)
容認といっても、「口はださない」といっても、妻がそれを納得できないとなると、 もちろん不貞行為なので、民事で裁かれることはあると思います。 まぁ、一般的な不倫よりは軽いかもしれませんが、 「仕事のうちなら」という言葉では対抗できるはずもありません。 もちろん、既婚と知って関係を持った女性(あなたのことでしょうか?)も 裁判となると証人、参考人になる可能性があります。 近くにそういうことをバレては困る人、そういう環境にあるのであれば、 早いうちに身を引くことをオススメします。 まぁ、1つだけいえることは、不貞を「仕事」と称して逃げれるほど人生甘くはありません。 それでお金をもらっているとしても、それで客がついたとしても、行為自体が不貞なのですから。
補足
早々のご回答ありがとうございます。 >もちろん、既婚と知って関係を持った女性(あなたのことでしょうか?)も >裁判となると証人、参考人になる可能性があります。 私は男です。(^^ もし関係を持った女性が知人が既婚だと知らなかった場合、知人の妻が訴訟を起こした時にその女性側に非はあるのでしょうか? >まぁ、1つだけいえることは、不貞を「仕事」と称して逃げれるほど人生甘くはありません。 >それでお金をもらっているとしても、それで客がついたとしても、行為自体が不貞なのですから。 仰るとおりだと私も思います。
- hori_hb
- ベストアンサー率0% (0/1)
訴えると言われても、夫婦間で訴訟を起こされるのでしょうか? 離婚する際に慰謝料として訴えるのでしょうか?
補足
早々のご回答ありがとうございます。 >訴えると言われても、夫婦間で訴訟を起こされるのでしょうか? まだ訴訟を起こすといった段階ではありません。
- mike_momo
- ベストアンサー率28% (14/49)
被害があって初めてそれが正当な行為の中で行われたことなのか或いは不法な行為でもたらされたものなのかを判断する基準になるものが法律です。 実害が出て、それを証明できるものがあって、客観的にそれが認められた場合被害のあったものを救うものです。 >何らかのきっかけで と言うのがわかりませんが、例えば旦那さんが性交渉した相手が性感染症にかかっておりそれが旦那さんを通じて奥様に感染したことが立証されたとか、ある日突然妻子のもとを去り返ってこないという場合でしょうか。 前者は立証が出来れば可能だと思います。 後者は「仕事のうち」を逸脱しています。 但し注意しなければいけないのが不貞行為は親告による罪の立証です。 裁判所で(他人の前で)事細かに証言できますか? もちろん調停で協議離婚ということも可能ではありますが。 ただひとついえるのは、現時点で本人同士が問題視していなければ何も問題ないことです。他人のあなたが今、気を揉むことではないと思います。
補足
早々のご回答ありがとうございます。 >何らかのきっかけで 例えば夫婦ゲンカ等がきっかけして妻の方が怒って訴訟などの行動を起こした場合といった意味で記載しました。 >ただひとついえるのは、現時点で本人同士が問題視していなければ何も問題ないことです。 知人夫妻は今特に仲に問題はなさそうです。というより知人は自分の妻に「女性客との関係は無い」と言っているらしく、奥さんはどっちかというと旦那の女性関係に薄々気付きつつも見て無ぬ振りをしているように思えます。仰るとおりですね。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
法律は「公序良俗」に反している者を助けてはくれません おそらく門前払いでしょう
お礼
早々のご回答ありがとうございます。
- rokko-oroshi
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裁判等で法律を元に争った場合、「肉体関係を結ぶのも仕事」などという抗弁が通るとは思えません。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。