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債務者が病気の場合の救済処置は?
私の父親が末期の癌のため、入院しましたが、この父親名義の消費者金融からの債務が200万程度あります。 私にも返済能力がありません。 自己破産すれば、今すんで知る住居も手放さねばならず、母親が住むところもなくなるため、自己破産という選択肢は選べません。 法的に何らかの救済処置はありませんでしょうか。
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>先に家の名義変更をして、そのあと破産するしかないですね。 悪質であれば詐欺破産(10年以下の懲役)の可能性も十分にあります。 管財事件(小額管財を含む)であれば、管財人により所有権譲渡が 否認される危険があります。この場合、善意の譲受人であると、不法 行為に基づく損害賠償請求される可能性が十分にあります。(これは 破産により免責されない可能性が十分にあります。) 同時廃止事件であれば、破産申立時に裁判所に提出する居地に関する 証明書類で明らかになります。この場合、裁判所により職権で管財事 件とされる可能性が生じます。 現在、破産で整理できなくとも、将来の債務者死亡による相続の際に 債務が問題となる事は確実です。 現在支払えない債務を相続の時点で支払う事ができるのでしょうか? (住宅ローン等で団信が適用できる可能性もありますが、ご質問内容 にその旨の記載がありません。団信や住宅ローン所得保障保険等につ て補足頂ければあらためて回答いたします。) 債務者死亡の時点での選択肢は以下のとおりです。 1.相続 2.相続放棄 (限定承認は現実的でないため割愛します。) 相続を選択すれば、相続人は法定相続割合に応じて債務を負担する義 務があります。(遺産分割協議は債務者に対抗できません。) 相続放棄を選択すれば、住居は抵当権者により競売されるか、又は 一般債権者が相続財産管理人を選任した上で競売されるかの何れかに なり、要は住み続ける事ができなくなると考えます。(相続財産管理 人による債権者への配当が終了した後に財産の残余がある場合には国 庫に帰します。)
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- manno1966
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> 先に家の名義変更をして、そのあと破産するしかないですね。 破産法を一読することをお勧めします。 それは犯罪です。末期癌なら懲役刑は免除されるかもしれませんが、免責は受けられなくなりますよ。
お礼
ありがとうございます
- baronmori
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特に救済措置はありませんしあるわけがありません。 一般的にはそういった不測の事態に備えて、保険で手当てをするものです。 他の誰かがするのではなく、自らが備えを整えるのです。
>法的に何らかの救済処置はありませんでしょうか。 ありません。 失礼ですが末期ガンなのであればお亡くなり後に清算できると思いますが? 一番は債権者に相談することです。 法的な処置はありませんが、自己破産ではなく、任意整理にしたらどうでしょう? 任意整理なら家を手放すことはしなくていいはずです。 ただし、返済義務はありますよ。 それでも現在よりは返済が安くなります。 ただ、 >母親が住むところもなくなるため、自己破産という選択肢は選べません。 それは自分側の都合ばかりが優位にうごきませんよ。 借りたものを返すのが当然ですし、家をどうにかして返済できるのであればするのが常套手段です。お母様は質問者さんがひきとればどうですか? 返済もできない、お母様もひきとれないでは、じゃあ何を我慢し何をするのか?ということになります。お父様が亡くなれば、借金だって契約がどうなっているかわかりませんが、遺産放棄か家を相続すれば返済義務もありますよ? それを考えて早めに行動することをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 先に家の名義変更をして、そのあと破産するしかないですね。
お礼
丁寧なアドバイスありがとうございます。 父親の消費者金融の債務は任意整理で圧縮して、その分を返済するしかないですね。 その上で生前相続しようと思います。