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どなたか至急教えて下さい。

どなたか至急教えて下さい。 母の名義で消費者金融、銀行から合わせて300万、父の名義で同じく消費者金融から300万程の借金があります。 現在、母は59歳で父は64歳です。 10年程前から父の会社がうまくいかなくなり生活費を一切入れてくれなかったため生活費のため母が借金を繰り返し多重債務におちいってしまったようです。会社は父の会社ではありませんが株式会社を友人2名と興し、債務は父名義でも一部あるそうです。 借金を繰り返しながら母のパート代とで後は60歳になってからの父の年金で暮らしていました。父は今、現在も会社には行っておりますが無収入で収入は年金のみです。 今までは他のカード会社から借りて返すを繰り返しどうにかしてきたようですが。。母が昨年から病気になり入院してしまい借金返済がかなりきつくなってきました。 私も実家から離れていましたが入院となってからは実家に戻り、自身の給料で父と母の生活費、入院費を賄っております。保険に入っていなかったため入院費も自腹になり、退院しても多額の治療費がかかるようです。私は未婚のため年齢的に結婚も考えおり、この先何年も両親の借金を返し続けていくのが厳しいと考えてます。兄と姉がおりますが姉は既に結婚しており兄は障害者で施設で暮らしております。そのため兄姉に金銭的に頼ることができません。 病気を患って苦しんでいるのに更に借金返済を悩み続けている母が哀れで。。 この際、どちらかに自己破産を進めてみようと考えてます。片方の借金はどうにか返していくつもりです。 只、自己破産した場合は財産没収になると聞き、私1人ならどうにでもなりますが年老いた両親が住むところがなくなってしまうのが不憫です。 父の年金のみで母の多額の治療費や生活費を支えるのは困難かと。実家は持ち家でローンも全額返済しているため自己破産後、どうにか家だけは残せないかと思っております。ちなみに家は父親名義です。母が自己破産した場合は住居としての実家も差し押さえになるのでしょうか? カードを作る場合、持ち家か借家かを記入する欄があったのを記憶しているため。 また、自己破産した場合でも年金をもらうことはできるのでしょうか? 甘い考え方かもしれませんが、この場合の最適な手段をどなたかアドバイスお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

(直接のお答えではありませんが、ほかの方の回答を読んで不安に思われないように、念のため申し上げます。)  6月18日の貸金業法改正によっても、すでに借りたものについて、返済期間の短縮や、一括返済を迫られることは、ありません。万が一あったとしても対応の必要はありません。たしかに、改正後には、貸金業者が、無収入の人に対し貸すことは、原則としてできなくなりますが、それは、新たに借りる場合に限られます。また、例外もいろいろあり、たとえば、収入のある夫(妻)の同意があれば、夫(妻)の枠を利用して、その年収の3分の1までの借入れができます。そもそも銀行、信金、信組、農協、漁協、ろうきんなどには、総量規制の適用はありませんから、これらの金融機関は、無収入の個人に対しても、配偶者の返済能力を考慮したり、十分な金融資産を持っているなど、将来の収入が見込めるの場合などは、貸付を行う場合があります。 (参考) 日本貸金業協会Q&A Q 現在、既に年収の3分の1を超える借入れがありますが、何らかの規制対象となるのでしょうか? 7.年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けてください。また、年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。

参考URL:
http://www.0570-051-051.jp/contents/faq/regulation.html
  • naitoku
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.4

ご質問内容を確認致しますと、恐らくかなりの可能性で数百万円単位の過払い金が発生していると思われます。その為、過払い金の返還手続きを行えば自己破産する必要はなくなるでしょう。 >自己破産後、どうにか家だけは残せないかと思っております。 自己破産手続きをするとマイホームを守るのは難しいでしょう。 しかし、債務整理手続きの一種である個人再生(個人債務者再生)の住宅ローン特則を利用すれば、借金は大幅に減額されマイホームを守ることができます。 どちらにせよ、まずは弁護士・司法書士などの専門家に相談して、過払い金が発生しているかを調べてみた方が良いでしょう。恐らく非常に良い結果が待ってますよ!

参考URL:
http://shakkinsoudan-qa.com/
  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.3

 10年程前から消費者金融に借金があるなら、ほぼ確実に過払い金が発生しています。  気を付けて頂きたいのは判例で時効は3年とされていますので、特定の会社で完済していた期間が3年以上あればそれ以前の分が時効となってしまう点です。  例を図示すると 10年前  50万借入⇒完済⇒4年後50万円借入⇒現在 新たに借入れたと考えられる  50万借入⇒完済⇒2年後50万円借入⇒現在 10年前から借入れたと考えられる    カード会社でも結構過払いの請求対象とされていますので、銀行以外から全てチェックしてみてください。  過払い返還請求は普通のカード会社が相手なら簡単に応じてくれます。例外はライフカードで、あそこは親会社がアイフルですので、実態は消費者金融です。  過払いが発声していたと分れば、殆どの会社は返済を請求してこなくなります。例外は所謂闇金と旧三和ファイナンスですが、弁護士が間に入ればまずそれもないでしょう。  多くの消費者金融会社から過払い金をちゃんと取り返すには裁判が必要ですが、弁護士に頼むもよし、金額や相手によってはご自身でやられることも可能です。OLや主婦が個人で裁判をして勝訴した体験記が出版されていますし、結構HPもありますので参考にしてください。  過払い金などで実際の借金を見直したら銀行の借金も銀行と相談して有利にできると考えます。    後、弁護士に相談する場合、TVCMを流している事務所はやめた方がいいでしょう。むしろそういった事務所のトラブルを聞きます。  お母様が自己破産された場合、お父様が一部の借金の連帯保証人になっていたらご実家が競売に掛けられる可能性があります。その辺も確認されてから判断してください。参考のために申し上げておきますが、競売に掛けられてしまうと、実売価格の1/4から1/3の値段になってしまいます。  最後に年金は差し押さえることは出来ませんのでそれだけは安心してください。    詳細で分らないことがあればBaku7770で検索していただくと私のBlogが見つかると思いますのでそこにコメントしてください。受信メールの数は半端じゃないので結構見落としています。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E6%89%95%E9%87%91
muky1223
質問者

お礼

親切で丁寧なご回答を頂きありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

来月6月の貸金業法改正により、質問者の両親の場合には、近々にでも、返済期間の大きい短縮か、一括返済を迫られることが十分に考えられます。と言いますのは、改正後には、無収入の人(専業主婦等)に対し貸すことが、貸金業者や金融機関ともに、原則できなくなります。 その為、現在でも、新規の貸付は、両親ともに出来ない状態と言えます。 対処方法を詳しく知りたければ、お住まいを管轄している役所内に、相談窓口が設置されているかと思いますので、早急に相談され上で、弁護士にでも相談されることを切にお勧めします。猶予期間はないと思って下さい。

回答No.1

ご自身の給料でご両親の生活費および入院費まで支払うのは大変な負担かと思います。 先々のことを心配して質問をした心情も十分理解できます。 ただ、債務の名義が父および母であること、住居の名義は父であることから、 今後、自己破産を含めた債務整理へ進むまえに当人の意志を確認しておく必要があります。 三人でよく話し合われたのちに、専門家に相談することをお勧めします。