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指定日時配送が遅れた場合
私は写真家です。仕事内容(=収入内容)は普通の撮り下ろし(クライアントにいついつ、なになにを撮りましょうといった)もあれば、プライベートで撮った作品がクライアントに気に入られその写真が起用されることもあります。 ここで、そのプライベートの作品撮りに関して、先日作品撮り用のフィルムの残りがなくなってしまったのでいつも頼んでいるラボ(現像所)に配達日時指定で送ってもらうよう依頼しました。 ところが、当日、指定は午前中必着なのに、午後になっても一向に届かず、結局夜まで待ってましたが結果届きませんでした。 そして翌日、何の音沙汰も無く、フィルムも届かず何も出来ないでいたら夕方になってやっとそのフィルムが届きました。そして、伝票を見たらちゃんとラボ側は○月○日午前中必着と書いてくれていました。ラボのミスでなく配送会社のミスだったのです。 早速配送会社に電話し事情を聞くと前日(指定日)の夜にその荷物が届いていない事を発見し、翌日届けたそうです。 その間、配送会社からは1本の電話も連絡もありませんでした。 そこで、上にも書きましたが私の場合プライベートで撮った作品も時には仕事として使われることがあります。 なので自分の意識としては作品撮りも=仕事となります。 ただ、全てが全て使われる訳ではありませんが。 比喩するとプロの画家が自分の作品を描いているのと似ているかもしれません。 で、今回の場合その大事な作品撮りの時間、2日間を配送会社の不手際で台無しにされてしまったのですが、 まずそもそも、配送会社の指定日時配達サービスに対し法律で補償とかは義務付けられているのでしょうか? で、補償制度があった場合ですが今回のような例はどうとらえられるのでしょうか? それと最後に、配送会社という職種は経済産業省の管轄と考えていいのですか? 長い質問となりましたが是非ご回答よろしくお願いします。
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- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
遅配の理由は色々と理由はとって付けられるとおもいます。(あまり詳しくは書けませんけど)ただ、指定配達の遅れの電話を運送会社自らすることはまずありません。そこまで業務を徹底する人員なんて事務所には多分いないと思います。ただ、一度連絡し荷物の確認をした際の運送会社の対応はまずいと思います。荷物がいつつくのか・今どこにあるのかをはっきりと伝えるべきだったとおもいます。 折込広告・展示会の品などでは、荷物が着かないことによって業務が妨げられたということで損害賠償へ発展する場合があります。(後は生ものの遅配など)また、荷物が着かなかった場合、仕事がまったく出来なかった場合などもこれに含まれます。(ネジがつかなかったから組み立てられなかった。その分の人件費など)makinaさんの場合ももしかしたらこれに含まれるかもしれません。(補償の度合いも会社によって違うと思いますが) 運送会社も裁判沙汰は慣れっこだとおもいますので、makinaさんがその気ならそれそうおうの対応をすると思いますよ。 このような件では、私の経験からすると、支店長が折り菓子もって謝りにいき終わるくらいパターンだと思います。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
自信はないですが、送り状に明瞭な書体で指定日時が書かれていましたら、ひとえに過失は運送業者のみにあり、ちょっとした注意さえすれば、避け得たものですから、重大な過失ということができます。そうであるならば、消費者契約法8条2項により、債務不履行の責任を縮減する約款の規定は無効であることになります。そうなりますと、民法の規定により、一般的に損害額とされる相当因果関係による損害額ということになり、フィルムの原価分ということはなくなります。この線で話をしてみたら、どうでしょうか。
お礼
消費者契約法ですか。 全然気付きませんでした。 ありがとうございます。
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
運送約款には天候や事故などの理由により遅れた荷物については遅れても仕方が無いということになっていますし色々運送会社の方では逃げ道が沢山あります。 なので運送会社に数度荷物の確認することが必要だと思います。 また、遅配によって業者に多大な迷惑をかける場合にはかなり気合を入れて配達します。(折込広告・展示会の品など・・・賠償問題になりかねないため)
補足
質問文に不足だったかもしれませんが今回は天候、事故、交通事情は全く関係なくただ単に配送会社の過ちで、それもさらにそれに気付きながら連絡などを怠った行為です。 こういう場合に逃げ道はあるのでしょうか?
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
この場合、運送契約の当事者はラボ会社と運送会社、あなたは第三者に過ぎません。ただ、商法583条により、ラボ会社の権利を取得することになります。ラボ会社運送会社との間の運送契約は商法に規定がありますが、商法が適用されることはほとんどなく、別に締結される運送約款が適用されます。この約款が公序良俗に反するとか、消費者契約法に違反するとかしない限り、全面的に適用されます。たぶん、約款上はいくら遅れても、時価以上の責任は負わない旨の規定があると思われます。そうなりますと、運送会社には、故意でもない限り、時価以上の責任は問えなくなります。そうなりますと、残りはラボ会社の責任になりますが、あなたの方で運送会社使用を指示したりしていますと、運送会社にも絶対に遅れないように連絡するとか、特に念を押した事実がないかぎり、ラボ会社にも責任がとえなくなります。
お礼
具体的でわかりやすい回答ありがとうございます。 ラボと運送会社の契約内容が絡むのかなぁと考え始めていたのですが、やっぱり約款ですか。 当然、ラボも運送会社との契約の際、約款を取り交わしてるはずだからラボの契約責任者がどういう約款で承諾してるのかが問題ですね。 >時価以上の責任は負わない旨の規定 ってのは、可能性大ですね。 何だか約款ってうまく出来てるもんなんですよね。
- amukun
- ベストアンサー率31% (611/1955)
お怒りはごもっともですが、対象となるフィルムは 未撮影のものであり、その時点でそのフィルムの価格以上の価値があるとは考えにくいです。 交渉しても、代替フィルムの購入代金の補償と宅配料金の返還程度しか得られないと考えます。 あなたの方にも、余分にフィルムを用意しなかったという瑕疵があり、宅配会社に全ての責任を問うことはできないでしょう。あまり、事を荒立てるのもどうでしょうか? 過度のクレームは脅迫になりかねません。
補足
知恵知らずですみません。 「瑕疵」という言葉がわからず調べたのですが(恥) >余分にフィルムを用意しなかった のは具体的にどういう法の関係で欠点となってしまうのですか? よくわからない問題なので#1さんのように事例とか、 それこそ、「こういう法律で」と答えていただけると助かります。
- Pesuko
- ベストアンサー率30% (2017/6702)
記憶の範囲ですが、宅配伝票の備考欄に期日指定を書き込んでも、「宅配業者にはその期日を守る必要が無い」と聞いたことがあります。 ついでに黒猫以外は翌日配達も契約の範疇に入っていないと聞いたことがあります。 黒猫等の期日を記入する欄があった場合、契約したことになるが、備考欄は発信人が勝手に書いたもので期日指定配達契約にはなら無い、そうです。 もちろん先方が期日指定欄に日付を入れていたら契約不履行になるので補償の範疇に入るのでしょうが。 一般人の記憶だけですので悪しからず。
お礼
そうですか、、 貴重な情報ありがとうございました。
補足
考えてみたのですが、そうすると、今回の場合 発信人(ラボ)と運送会社との契約関係が(まぁ、契約にならないようですが)私と運送会社の関係よりもウエイトが高いという解釈でいいのですよね。
お礼
>支店長が折り菓子もって謝りにいき終わるくらいパターンだと思います。 日本って、こういうの多いですよね。意味が無いのに。