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交通違反の身代わりについて
前に松坂選手が自分の違反を第三者に身代わりをしてもらって つかまってましたが、身代わりをした方は捕まらないのでしょうか?
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回答No.2
身代わりを受けたほうは、犯人隠避罪になります。 また、身代わりをさせたほうは、犯人隠避教唆となります。
前に松坂選手が自分の違反を第三者に身代わりをしてもらって つかまってましたが、身代わりをした方は捕まらないのでしょうか?
身代わりを受けたほうは、犯人隠避罪になります。 また、身代わりをさせたほうは、犯人隠避教唆となります。