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交通違反の身代わりについて

前に松坂選手が自分の違反を第三者に身代わりをしてもらって つかまってましたが、身代わりをした方は捕まらないのでしょうか?

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  • x1va
  • ベストアンサー率26% (802/3006)
回答No.1

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  • SUPER-NEO
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回答No.2

身代わりを受けたほうは、犯人隠避罪になります。 また、身代わりをさせたほうは、犯人隠避教唆となります。

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