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複数年にわたる休業補償について

一応過去に同じ質問は無かったと思いますがあったらごめんなさい 1年前に交通事故に遭いました 4ヶ月前に再び後遺症で手術をし,入院したのですが休業補償の算定は 前回と同じく事故前の給料と事故の一年前(現在より2年前)の源泉徴収票にて算定するそうです 本来ならば,今年度の給与水準ですべきではないかと思うのですが いかがなものでしょうか? あれから4ヶ月お金も振り込まれないし電話もありませんので そろそろ,電話してみたいと思っています

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回答No.1

  交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。 損害賠償保険は自賠責保険を基礎に、任意保険で不足分を任意保険で補填する訳ですので、自賠責保険の支払い基準で支払う事に成ります。自賠責保険では事故のあった時の基準で、「給与損害」や「慰謝料」を支払う事になっておりますので、相手の保険会社が最初に支払った金額で支払うと云うのは間違いでは有りません。また源泉徴収票は「休業損害証明書」の裏付けの為のものですので源泉徴収票で計算する訳では有りません、あくまでも「休業損害証明書」から休んだ期間を確認して計算する筈です。・・・・・後遺障害の手術は傷害が示談前での治療の継続で行ったと云う前提での回答です。・・・・・また既に自賠責保険の傷害の限度額である120万円を超えている場合は、任意保険ですので相手の保険会社の考え方によりますので必ずしも自賠責保険の基準では無い場合も有ります。もし現在の給与と差額があり納得出来ない場合は、慰謝料で調整してもらう事になります。・・・・・支払いのついてはあなたは被害者でしょうから、遠慮なく請求する事です。

takashi2003
質問者

お礼

ありがとうございました。 あまり保険屋さんにぐちぐち言いたくは無いのですが 言わなかったら、何も払わないというのが続きすぎて・・・ 嫌気がさしていました 生命保険屋さんも、なかなか払ってくれません 書類に不備があるとか、飲酒運転ではなかったかとか・・・ そんなに払いたくないならば保険屋で調べればよいのに、 書類も最初から全部くれればよいのに・・・ 払いたくないという態度があからさまだし・・・ 今回のが終わったら生命保険はやめようと思っています そんな中、回答ありがとうございました

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