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法律上まだ離婚していない、夫と別居中の母子に支給される手当?

上記の件で、知人から尋ねられたのですがこのことに関する知識がなく、またネットで検索したのですが該当がありませんでしたので教えて下さい。 知人は現在別居中で子供と二人暮らしです。 法律上はまだ離婚していませんが、別居しているということで「手当て?」のようなものがもらえるという情報をどこかから聞いてきたようです。 ただ、その支給には所得制限があるということらしいのですが、その額も95万円らしいということしかわかりません。 どなたか、そのような事例をご存知の方、または実際 受給されている方がいらっしゃいましたら詳しく教えて下さい。 実際に離婚しているのであれば いろいろと手当てが支給されたり税制上もいろいろな控除が受けられるのは知っていますが、別居しただけでそのような「手当て」が支給されることは知りません。 どうか よろしくお願いします。

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  • koala60
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回答No.2

先日ブログを読んでいてそのような手当てというかあるのをしりました。別居しただけで出るわけではありません。生活費が夫から振り込まれない、離婚そのものが難航している場合に母子家庭を守るために母子家庭にだすのと同じような援助をするものだそうです。私自身は詳しくは知りませんが、市役所などの相談窓口にご相談に行かれるといいと思います。 そのブログの中では、結婚前に夫名義で買った車に乗っていてはいけないとか、いろいろ制約があり、生活に困窮していることを届け出なければならないそうです。

mayuriko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 昼休みに役所に電話してきいてみました。 知人の居住地では、そのような手当てはなく、児童扶養手当も正式に離婚が成立しなければ受給資格もないとのことでした。 また前年の所得が児童扶養手当の所得制限内であっても、前年の時点で、子供が自分の扶養に入っていなければ(扶養の欄が0であれば)児童扶養手当を満額もらうには、19万円の所得金額とのことで、その壁の厚さに驚きました。現在、正式に離婚が成立していない状態では、当然夫の扶養に入っていますので、もし正式に来年離婚が成立したとしても、もらえる金額は減額されるそうです。 今回 私もとても勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

私の知る限り、全国的な制度の中で離婚していなくても出る手当というのは、児童扶養手当で一年以上継続して父親から遺棄されている場合に支給されるものだけです。 ただ自治体によっては離婚を問わず、離婚状態にあれば手当を支給する自治体は存在します。恐らくその自治体独自の制度の話ではないかと思われます。 なのでお住いの自治体に聞くしかありません。

mayuriko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます #2の方のお礼欄に書きましたが、知人の居住地にはその制度はありませんでした。 児童扶養手当の受給資格も結構きびしいもので、知人の前途も多難のようです。 私ももっと勉強しなければならないことがたくさんあるようです。 ありがとうございました。

noname#126493
noname#126493
回答No.1

こんにちわ。質問者様がおっしゃっている手当てとは違うかもしれませんが私の経験から・・。 *離婚前* 前の主人と別居中・・・婚姻費用分担義務というものを家裁に申し立て毎月生活費を振り込んでもらっていました 知人の方が一度弁護士さんにご相談されるのがいいかと思います。 お住まいがどちらかがわかりませんが各都道府県などで30分5250円で相談できるところがあります。(法律相談など)それから知人の方の収入にもよりますが費用を安くで抑えられる方法(法律扶助)もあります (法律扶助協会http://www.jlaa.or.jp/system/index.html) きつい言い方かもしれませんが別居、離婚されるのは知人の方です。あなたがお力になってあげることは心強いかもしれませんが知人の方はお子様もいらっしゃるようですし、これから先のことを考えるとご本人さんが自分で動かれることをオススメします。下記に離婚等のサイトを書いておきます。

参考URL:
http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki7.html
mayuriko
質問者

お礼

早速の回答 ありがとうございます。 知人は諸事多忙で、ネットの環境もなく、ネットでの検索の依頼を受けてお尋ねしました。 私も会社経理の仕事柄、そのような手当てがあることを知らなかったことを恥じています。私個人としても詳しく調べたかったので、お尋ねした次第です。 所得制限があるということは、公的手当てと思われますので、広くお知恵をお借りしたいのです。