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法律上まだ離婚していない、夫と別居中の母子に支給される手当?
上記の件で、知人から尋ねられたのですがこのことに関する知識がなく、またネットで検索したのですが該当がありませんでしたので教えて下さい。 知人は現在別居中で子供と二人暮らしです。 法律上はまだ離婚していませんが、別居しているということで「手当て?」のようなものがもらえるという情報をどこかから聞いてきたようです。 ただ、その支給には所得制限があるということらしいのですが、その額も95万円らしいということしかわかりません。 どなたか、そのような事例をご存知の方、または実際 受給されている方がいらっしゃいましたら詳しく教えて下さい。 実際に離婚しているのであれば いろいろと手当てが支給されたり税制上もいろいろな控除が受けられるのは知っていますが、別居しただけでそのような「手当て」が支給されることは知りません。 どうか よろしくお願いします。
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- walkingdic
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noname#126493
回答No.1
お礼
早速の回答ありがとうございました。 昼休みに役所に電話してきいてみました。 知人の居住地では、そのような手当てはなく、児童扶養手当も正式に離婚が成立しなければ受給資格もないとのことでした。 また前年の所得が児童扶養手当の所得制限内であっても、前年の時点で、子供が自分の扶養に入っていなければ(扶養の欄が0であれば)児童扶養手当を満額もらうには、19万円の所得金額とのことで、その壁の厚さに驚きました。現在、正式に離婚が成立していない状態では、当然夫の扶養に入っていますので、もし正式に来年離婚が成立したとしても、もらえる金額は減額されるそうです。 今回 私もとても勉強になりました。ありがとうございました。