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無人洗車機の事故について

先日 よくガソリンスタンドにある洗車機を無人洗車場として置いてある場所で 洗車をしたところ ブラシの縦の部分車の側面を洗うブラシが、右前部分に大きなへこみと右側ミラーをもぎ取りその時点で緊急停止ボタンを使い機械を止めました。車は、洗車機に挟まれ動けない状態でしたので、すぐに電話をかけると業者ではなく個人が経営しているとわかり待つこと2時間 オナーと言う方が来て あちこちいじるが 車が出せず、機械屋さんに来てもらい(1時間後)直そうとするが 工具を持ってきてない(何しに来てんだ) 仕方なく工具を自分の自宅に取りに行き(他の車で)やっと出せました(全時間4時間30分) そこでオナーに保険がないことを知らされ 不安になり一筆書いてもらいました 『今回の洗車機による事故の損害は、見積もりを確認した上で支払いますその間の 代車代もお支払いいたします』 が、そくじつディラーに見積もりを出してもらいその金額を言うと(15万弱) 態度が一変、あなたにも過失があるので8:2の分しかお支払いできません と言ってきた、 その過失とは、車をまっすぐに入れてなかった(しかし洗車機の下に車の幅より少し広いポールがありそこよりはみ出ないようになっていたが先方はその幅より右側部分が車を斜めにとめたことによりはみ出でいた写真もあるとえばっていってきた。 車がどうしても必要なのでミラーの修理とその間の代車は、払ってもらいましたが、板金のほうは未だに保留状態です。 今洗車場はどうなっているかと聞くと車の幅を調整するポールを狭めて今後このような事故のないようにしていますと言ってきた。だったら最初からそうすれば私も困らずにいたのに。 このような事故賠償は8:2が妥当なのですか教えてください。

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  • hanbo
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回答No.2

 無人であっても有人であっても、運転手が通常の注意の範囲で事故が起きないように、設置者は案内や誘導、注意事項を掲示するなどして、運転手に注意を促さなければなりません。また、設置者としてそのような対応をする義務があります。無人であれば、なおのこと初めての人でも通常の注意を支払う範囲で、利用できるような説明などが必要です。  今回の事故後に、事故防止のためにすぐに措置をしたということは、設置者としての義務を怠っていたということを、自らが証明していることになります。  設置者はこのようなときのために保険に加入をしているでしょうから、2割の自己過失分をゼロとして交渉し、双方の意見が対立した場合には1割程度までの過失で落ち着けるのが良いかと思います。

rarufu
質問者

お礼

> 今回の事故後に、事故防止のためにすぐに措置をしたということは、設置者としての義務を怠っていたということを、自らが証明していることになります。 私もそう思いました。 ただ相手が保険に入ってなくて、、、。もう少し考えてみます。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

車をまっすぐに入れるようにとの指示などは掲示されていたのでしょうか。 その後に、車の幅を調整するポールを狭めて今後このような事故のないようにしているということは、相手方が自分の落ち度を認めたことにも成ります。 その点から、再度交渉されたらいかがでしょうか。 それでも、話し合いが付かない場合は、裁判所の調停などになりますが、手間と費用を考えたら、8:2を 9:1くらいに譲歩させて話をまとめられるのも一つの方法かと思います。

rarufu
質問者

お礼

>車をまっすぐに入れるようにとの指示などは掲示されていたのでしょうか テプラで機械のところにはってあるのをみました。 しかしその曲がっている度合いもありますよね。 とにかくいいかげんな人なのでもう少し話し合ってみます。 有難う御座いました。