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クーリングオフできますか?
お店に電話で問い合わせして、値段交渉していたのですが、値段が表示の価格より下げられないと言われていた原付を昨日購入する契約をしました。頭金として1万円でいいといわれたのですが、手元に2万円あったので2万円支払いました。一日たった今日、そのバイク屋は私に売った値段より6千円安い値段で同じ商品を広告宣伝していました。私は全額を払っていませんが、私が購入した次の日に値段を下げた場合私は何も主張できないのでしょうか。また、私はお店に見に行って、契約し、頭金も払ってしまいました。この場合、クーリングオフはできるのでしょうか?
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- hamakko_2003
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とりあえず、クーリングオフはできません。 理由は制度の趣旨と異なっているからです。 商品が安いことに納得がいかないんですよね? では、6千円安く売られたとします。 ですが、他の人が買ってしまいました。 納得できるでしょうか? 質問者さんは、その原付を購入できる地位にあります。 その地位を放棄することは自由です。その代わり手付金も放棄する必要があります。 バイク屋が、あなたに売るつもりだったのに、買わなくなったからです。 それに広告の話ですが、広告は今日思いついたからと言って 明日作れるものではありません。 印刷屋とどういった構成にするか話した上で印刷し配布します。 質問者さんは納得して買えたからよかったのではないでしょうか?
- kakuritsu
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「クーリングオフ」って電話勧誘による契約であったり、向うからの訪問による販売で、その場の気分や雰囲気で購入してしまった。よく考えたら、不要なものだったというような場合に適用されるものです。 あなたの方から店に出向いて、あなたの意思で契約した場合には、そもそもクーリングオフは適用されません。 >私は何も主張できないのでしょうか。 ボクだったら、その広告を持って出かけ6千円まけろって言うだけは言ってみますが…(^^;
店頭販売ではクーリングオフは適用されないでしょう。 6千円安い値段で売っていた。何が問題なのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。
- p-222
- ベストアンサー率16% (6/36)
クーリングオフってなんだか知っていますか? よく勉強されることをお勧めします。 さて、店は誰にいくらで売ろうが自由です 明日下げようが今日ほかの人に値下げして売ろうが あなたの主張など知ったことではありません また、そんなことは契約解除の理由にはなりません
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お店にとったら少しでも高い値段で売れればいいと思うのは当たり前なのですが、私が何度も値段交渉していて、契約終わったら値段を下げたので、悪意に感じられたので、何とか主張してみたいと思いました。子の場合やはりクーリングオフというものには当てはまらないのですね。