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ブラックリストに載った時の制約について
弁護士を利用しての任意の債務整理を利用した場合、いわゆるグレーゾーンの見直しというのでしょうか、これを利用した場合は間違いなくブラックリストにのるという話を聞いたのですが間違いなくブラックリストに載るのでしょうか?また、ブラックリストに載った場合の制約について色々調べたのですが、「新規のローンが組めなくなる」「カードが作れなくなる」等がありましたが、それまで持っていたカードについてはそれまでと同じく使用できるのでしょうか?新規のローンが出来ないということはそれまでもっていたカードについても使用できないということではないのでしょうか?また、家を借りる時なども家を借りれないとか問題は出てくるのでしょうか? どうぞご回答よろしくお願いいたします。
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>間違いなくブラックリストに載るのでしょうか? そもそもブラックリストなるものは存在しませんから載る/載らないという話自体が存在しません。 個人信用情報に事故歴が記載されるのかどうかということであれば、返済完了前のことであれば債務整理したという記録は残るでしょう。 >「新規のローンが組めなくなる」「カードが作れなくなる」等がありましたが これも必ずそうなるというより、各金融機関ごとに過去の上記信用情報からどうするか判断するが、そのときに悪材料となるという意味でしかありません。 >それまで持っていたカードについてはそれまでと同じく使用できるのでしょうか? これも金融機関によりことなります。使用停止にする場合、単に更新を断る場合、なんの問題もなく継続できる場合まちまちです。 >また、家を借りる時なども家を借りれないとか問題は出てくるのでしょうか? 賃貸により信販会社などが保証人となるシステムの場合には問題となることがあります。 一般的なほかの親族などが連帯保証人になる形式ですと問題にはならないでしょう。
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- llba_adll
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■間違いなくブラックリストに載るのでしょうか? □リストは存在しません。信用情報に事故(異動)情報が記されます。 ■それまでと同じく使用できるのでしょうか? □当初の契約を反故にした人にカードを使わせる程、寛容な業者はありえません。債務整理=事故です。 ■家を借りれないとか問題は出てくるのでしょうか? □保証会社のシステムにもよります。