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良心的治療?違法行為?
歯科技工に携わっていますが、次のような事例を目にしたり耳にしたり、あるいは実際に依頼されることがあります。 これらは単に歯科医師側のサービスと捉えれば良いのでしょうか、それとも違法性があるのでしょうか。 何れも保険治療として行われ、特別に(内緒で)差額などの徴収はしない場合です。 保険の仕組みにお詳しい方、ぜひご回答をお願いします。 1.硬質レジン前装冠、硬質レジンジャケット冠のレジン部分をハイブリットレジンで製作する。 2.硬質レジンジャケット冠に内部に銀-パラジウム合金のベース(メタルボンドの様な)を設置する。 3.小臼歯に硬質レジン前装をする。 4.ポンティック分はサービス?で(もちろん技工側も巻き添えサービスで)延長ブリッジを作る。 良心的行為でしたら協力も辞さないものですが、違法性が有れば請け負うべきでないと考えます。 如何な物でしょうか。
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もし其のDrが厚生労働省の指導を受け、1-4のような行為が発覚した場合、確実に不正行為として監査を受けることになります。 歯科医師のほうに責任があるわけですが、当然技工所にも調べは及びます。 その場合、指示書や請求書など全ての資料を調べられて、小さなミスを穿り出されます。 例えば親戚の人だからと、前歯にメタルボンドを入れてレジン前装冠で請求を出したような場合、保険で出来ない技工物を保険で入れたことになり、たとえ保険の金額しか徴収していなくても、不正請求と確実にみなされます。 良心的な行為であっても、保険のルールを外れた行為は全て不正請求とみなされます。 厚生労働省は甘くないですぅ
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- kavokg
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歯科医です。 個人的にも小臼歯くらいに金属色の冠を装着することにはかなりの抵抗があります。しかし昨今特に法の適応が厳格化してきており、実際保険診療で小臼歯部にレジン前装冠を装着していた医院が保険指導を受け、処分の対象になりました(本来保険で製作、装着できないものを保険算定していたと言う理由) これは保険課に患者さんからの通告があって発覚したようです(歯科医院によって冠の色が違うと言うことらしいです) こういうご時勢ですから少しでも患者にとって低価でより良いサービスを提供したい気持ちは山々ですが、あくまでも自費ではない保険診療を行うのでしたら、保険の規則を守らなければならないと言うことのようです。ちなみに私たちの県はジャケット冠の本数が多いと(もちろん保険診療で認められている診療です)「ジャケット冠が傾向的に多いように思われます。ご一考ください」と支払基金等からありがたいお言葉を頂戴する状況です。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 指導、処分例が実際に有るとなると、やはり単に良心、サービスでは済まされないという事ですね。 保険の融通の利かなさはここでは論じませんが、ともあれ決められたとおりの事しかやってはいけない、という事で間違いはなさそうですね。 ご回答、有難うございました。
- michael-m
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厳密に言えば、1、2はグレーゾーンですが、ハイブリッドも硬質レジンなので、使う事は出来ます。2は難しいところだと思います。 3は明らかな違法行為。4は隙程度なら有り得ますが、完全に歯冠の幅があるようなら(明らかな延長ブリッジ)なら違法行為になります。 とはいうものの、技工士が歯医者のサービス行為に巻き込まれる必要は無いのではないですか? いずれも保険では採算性がほとんど無いか、明らかなマイナスでしょう。 また、技工士は製作物が保険か自費かまで責任を負う必要は無いので、指示書に書かれている通り製作し、適正な費用を請求するべきだと思います。 近年、収入的に苦しいとは思いますが、なおさら費用面での巻き添えまで受ける必要は無いです。
お礼
m~先生、お答え下さり本当に有難うございました。 巻き込まれる、というより強要されるのが現状で、実はこのうち何点かについて(巻き添えサービスを)お断りしたとこれあっさりと他に出されてしまいました。 当地では常識はあまり通用しません。 法的にはどうなのかと思い質問した次第です。
補足
ハイブリットレジンは保険認可材料ではなかった様に思いますが大丈夫でしょうか?
お礼
donto~先生、ご回答有難うございました。 親戚ならともかく?一般の患者さんにまでそれをしていると言う事は、かなり危ない行為と言う事ですね。 巻き添えサービスは自己責任ですが、巻き添え取調べは厄介この上有りません! やはり関わらなくて正解だったと思います。 ご意見、参考になりました。