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送金方法は送金者、入金者のどちらの都合で決まるか?
お金を「振り込め」の要求に対し、「現金送金や手渡しならOK」の返事は有効でしょうか? 通常は金を受け取る側の都合に従い、送金します。しかし顔の見えない人には金を渡したくないということが、法律上認められているかどうかです。以上
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- walkingdic
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>自分が支払いを約束すれば債務者になるだろうし、約束しなければ、ならないはずです。 そういう状況は通常は考えられません。 >>> 具体的には電話が掛かり、振り込め詐欺かと感づいた場合、「xx銀行にて現金でなら渡す。」と回答したとします。 相手は「振り込むように」と、要求するはずです。そこで、「それではお金は渡せない」と言うとします。すると、相手から「渡す」と言ったではないかと言われたときは、「xx銀行で」と言ったということを楯には出来ず、やはり債務者になるのでしょうか? <<< それはそもそもご質問者には債務は存在しないですから、債務者になり得ません。 >「xx銀行にて現金でなら渡す。」 といったからといって契約が成立するわけではありません。 というより、仮にそれが贈与契約(なぜならばご質問者には支払わねばならない債務はないので)としても、口頭による贈与契約は実行されるまではいつでも取り消しできますから債務とはなり得ませんし。 あるいは振り込み詐欺であることを知らずに支払いますと答えて後で気がついた場合でも錯誤による契約の取り消しとしても出来ますし。 多分ご質問者が言いたいような状況を作るのだとすれば、時効期日の到来した債務に対して債権者より督促があったときに、「どこどこにて現金渡しで支払います」と約束した場合が考えられると思われます。要するに時効の援用をしなかったということですね。 その場合には時効が中断することになるので、支払い意志があり債務を認めたことになるので、相手が振り込みでなければだめだと行ってくると、やはり同じ状況になります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>顔の見えない人には金を渡したくないということが、法律上認められているかどうかです。 結論から言うと認められません。 金銭債権は持参債権なので、原則は債権者住所にて債権者に渡すことになっています。(民法484条) しかしながら、債権者側から他の手段が提供されている場合には、債務者はいかなる手段であっても可能な手段であればそれで弁済する義務があります。よって振込みであっても現実に可能な手段があるのであればその手段で行わねばなりません。 弁済義務は債務者の希望する弁済手段ではないことを理由に逃れることが出来るわけではありません。 ただし持参債権を債権者の希望により持参以外の手段を使うことで要する費用については(この場合ではたとえば振り込み手数料)債権者が負担しなければなりません(第485条)。 ただ債務者が取りえるいかなる手段でも弁済できない事情がある場合、つまり平たく言うと債権者側がどのような手段であっても弁済を拒否している場合には、債務者は弁済の遅延による責任から逃れられます。 ただし債務は消滅しません。債務を消滅させるためには供託が必要です。 ちなみに逆の場合、つまり債務者が振込みを希望して、債権者が金銭を債権者住所にての手渡しを希望した場合には、債権者住所にて支払わねばなりません。(民法484条)
お礼
債権者と債務者の区分がはっきりしている場合の説明として分かりました。ありがとうございました。ただ今の場合、自分が支払いを約束すれば債務者になるだろうし、約束しなければ、ならないはずです。 具体的には電話が掛かり、振り込め詐欺かと感づいた場合、「xx銀行にて現金でなら渡す。」と回答したとします。相手は「振り込むように」と、要求するはずです。そこで、「それではお金は渡せない」と言うとします。すると、相手から「渡す」と言ったではないかと言われたときは、「xx銀行で」と言ったということを楯には出来ず、やはり債務者になるのでしょうか?
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
買い物なら注文した方が。売ってほしいとより能動的に働きかけた方でしょう。 買ってくれと頼まれたのなら、売る方が能動的に働きかけていますから、買う方が指定していいのでは。 質問では漠然としすぎて、どちらともいえません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
双方の合意に基づきます。基本的には支払い方法を取り決めたうえで取引を行ないますのでそのような問題はおきることはありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。一般の場合としての趣旨は理解しました。しかし今の場合、「双方の合意」が決まらない場合です。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 >「xx銀行にて現金でなら渡す。」 といったからといって契約が成立するわけではありません。 この2行が答えになりました。ありがとうございました。