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12月に出産すると得?
カテが違っていたらすみません。 今月末出産予定の初妊婦です。主人が会社の先輩から、母は友達から聞いたというのですが、1月に産まれるより12月に産まれてくれると税金の関係で得らしいというのですが二人とも何がどう得をするのか理解してないみたいでもちろん私もわかりません。私が理解しているのは、医療費控除のことくらいで主人に医療費控除のことを言っているのか聞いたら、違うといいます。扶養のことだといいます。 これだけで、何の事を言っているかわかる方いますでしょうか? 主人はサラリーマンです。
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生まれてくる赤ちゃんがご主人の扶養家族になるわけですが、年末に生まれれば平成18年分、まるまる扶養控除があるということです。38万円だと思います。 来年に生まれれば、当然18年分は1人分扶養控除がありません。 ことしはもう年末調整の書類を出されたと思います。もし年末に出産されたら、医療費控除とともに、扶養控除もあわせて確定申告なさったらよいのです。 まあ、些細なことです。それより元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
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- hirona
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医療費控除については、必ずしも「12月に出産すると得」とは限りません。 実際に出産したのが12月中でも、それが月末だったため、病院への支払いが1月になったら、「出産のための費用」は、出産の翌年の医療費控除の対象になります。 扶養のことというのは、ご主人が正解です。 生まれた赤ちゃんは、扶養控除の対象になります。控除額は、年齢によってはもう少し高額のこともあるんですが、赤ちゃんだったら38万円です。 これは、扶養控除の対象になった日によって日割り計算されることはなく、あくまでも12月31日の状態で「対象になれば、38万円」「対象でなければ、控除なし」になります。 つまり、12月31日までに生まれれば、平成18年の収入に対して、38万円の扶養控除が使えるのです。 収入から必要経費または給与所得控除を引き算して(これを所得と言います)、さらに配偶者控除や扶養控除、社会保険控除、あれば生保や損保の控除などを引き算をし、この金額に所定の税率を掛け算して、税額を求めます。 扶養控除を使えるようになるって事は、所定の税率を掛け算するべき金額が減るということなので、税金が安くなります。
お礼
医療費控除についてしか知識がなかったので、今回の皆さんのご回答で扶養控除について理解が出来ました。ご回答ありがとうございました!
扶養控除のことだと思います。 扶養控除は納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合に一定の金額の所得控除が受けられます。 要件が12月31日の現況で以下すべてに当てはまる人です。 ・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 ・納税者と生計を一にしていること。 ・年間の合計所得金額が38万円以下であること。 ・原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 これを皆さんおしゃってるのだと思いますよ。 それでは無事に出産を迎えて下さいね。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。もやっとしていましたが理解ができすっきりしました。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。扶養控除のことだったんですね!もう年末調整の書類は提出しているので、もし今年中に産まれたら確定申告します。ありがとうございました!