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住居不法侵入

知人が木造長屋2階建、1階にてに住んでいます。玄関の入った一番奥に洗濯する所、干す所、お風呂、トイレが有ります。知人は一番端の部屋です、汲み取り式ですので、奥、横より人が入る事ができます(汲み取りの人が作業のため)、二階の人が無断で何回か洗濯物を干す所に入った様です、汲み取りがちゃんと取ったのか上から何か落としたのか、 洗濯を干す所は塀で囲まれています。これって不法侵入ですよね。解りにくいかも知れませんが、よろしくお願いします。  大分前らしいですか今からでも訴える事できますか。

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  • n-net
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回答No.1

まず、洗濯を干す場所が共同の場所であるか否かにもよります。 住居侵入罪は、以下のようになっています。 (住居侵入等) 刑法第130条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 住居侵入罪のポイントは、いくつかあります。 ・正当な理由がないこと。 ・囲繞地であるということ。(不特定多数の出入りが困難で塀等で囲まれている。) ・住居や邸宅、又はその一部と見なされること。  質問のポイントで一番問題になるのが「正当な理由」でしょうね? 2階の人がどんな立場の人なのか、わかりませんが、汲み取りがちゃんと取ったのか確認するために入ったのであれば、それほど違法な侵入とは考えられませんね。 (物干し場がベランダのように居室からしか出入りできない場所であれば違法かと思いますが?) また、住居侵入罪として訴えることが可能だと仮定して被害の届出や告訴をするのであれば、公訴の時効まででしょう。 刑事訴訟法第250条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年 以上の条文を参考にして頂ければわかると思いますが、住居侵入罪は、法定刑が3年以下の懲役ですから、時効は「3年」ということになります。 従って、犯罪発生から3年以内であれば訴えることは可能です。

ri-zyu
質問者

お礼

濯を干す場所が共同の場所であるか否かにもよります。←共同ではないです。  汲み取りがあるので、それが無ければ是非を言わず不法でしょうけど、長文で詳しく書き込んで頂き有り難うございます。参考に成りました。