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『教育訓練給付』の『公務員バージョン』は存在するでしょうか?
私は平成18年3月に、それまで3年間続けていた静岡の郵便局職員(正職員)を辞め、平成18年4月から名古屋の社会福祉士養成の専門学校に通っているものです。(転居あり) この前、『社会保障論』の授業の中で、『教育訓練給付』のお話を聞きました。 しかし私は元公務員、『雇用保険』には入っていなかったので、『雇用保険の教育訓練給付』は受けられないと先生から聞いてがっかりしました。 しかしその後、先生から『公務員時代に入っていた保険にも、『雇用保険の教育訓練給付に当たるものがあるかもしれない』と言われました。 そんなものは果たして存在するのでしょうか? もし、このことについて詳しく知っておられる方がいたら、是非情報をよろしくお願いします。 金欠で困っているのです。 特に、元公務員の方からの情報をお待ちしています。 最後に、私が郵便局の保険に入っていた期間は3年間、そしていま通っている学校は1年間(平成19年3月末日)で卒業、過去に教育訓練給付を受けたことはありません、という条件を書いておきます。 どうか皆さん、よろしくお願いします。
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『教育訓練給付』の『公務員バージョン』は存在するでしょうか? 教育訓練給付 http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku http://www.tuutenkaku.com/any.file/kouseishouhe.html 『教育訓練給付』 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/kyoiku/
- thor
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職安や元の職場の総務担当者に聞くべきですが。 残念ながらないはずです。 ・〉公務員時代に入っていた保険 〉郵便局の保険 何ですか、それは? 健康保険や厚生年金保険の代わりに加入していたのは「国家公務員共済」のはずですが。 ・公務員でも雇用保険の対象になる人はいますが、大部分は対象外です。 それは、退職手当の一種として、雇用保険の基本手当や再就職手当にあたるものが支給されるからです。 ※雇用保険法6条4号は、国や自治体に雇用される人で、雇用保険の給付に相当するものが別の制度で支給される者は適用除外であるという趣旨のことを定めています。 決して、公務員は首にならない、からではありません。ちゃんと整理解雇の規定もあります。 国家公務員退職手当法10条を見ると、基本手当とか技能習得手当とか再就職手当に相当するものは支給されますが、教育訓練給付金にあたるものを支給する規定はありません。(対象が、失業している人に対する給付だけですから) ひょっとしたら互助会なんかであるかもしれませんが……。 ・基本手当に相当する退職手当(退職金)なんて受けてないぞ、と思うかもしれませんが、これは雇用保険と同じ手続きで、職安を通じて支給されることになっていますので、手続きされていないればうけられません。 雇用保険に入っていなかったから、といって職安に行かないと損をするんですね。
- bloomers_king
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ありません。 なぜなら、公務員は、その身分が保障され失業することがないからです。 公務員が(個人の意志に関係なく)失業するときは、国家(または地方自治体)が消滅するとき=失業給付なんて出せない状況 です。 ↑これは、失業(雇用)保険に加入する必要がないことからもわかりますよね?