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退職時の保険料の最終徴収について
このたび12月31日付で退職することになりました。今現在は職場で社会保険に加入し、給料天引きとなっています。 1月からは国民健康保険に加入するつもりです。月末退社なので12月分の給与(最終給与)から、11月と12月分の社会保険料が徴収されます。 1月のできるだけ早い時期に国民健康保険への加入手続きをするつもりですが、 この場合、国民健康保険料が徴収されるのは1月分からという認識で間違いはないでしょうか? 過去ログなども参考にさせていただきましたが、保険のことが全くわからないので、教えてください。
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国保の手続きの時には退職日を確認して資格喪失日より国保の資格を取得します。(離職票、資格喪失証明票等を提出します。) ですから保険料を2重に支払ったり、間が抜けてしまうことはありません。 12/31退職の時は、12月分までが会社の健康保険、1/1で国保の資格を取得して1月分より国保の保険料を支払うことになります。 支払は毎月ではなく支払期月毎になると思います。
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- nanaedon
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一月のどの日に加入手続きをしたとしても保険料は1月1日からの一か月分が請求されます。自治体によって違うでしょうが、私の場合一か月分の保険料払い込み票が、数か月分届きました。私は保険証がないと不便なので退職後すぐ手続きしましたが、離職票など必要書類がそろわなくても、12月31日で離職したことが確認できれば保険証は発行されるのではないでしょうか。(前勤務先に役所から確認の電話をする。私の住む区の場合です。)
- coco1701
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・国民健康保険保険料<現在の保険の任意継続保険料の為、国民健康保険にしたのですね ・保険料は、昨年の収入で計算され、1月~3月分が請求されると思います(支払い方法は、#1さんの回答の様に、各市町村で違いますのでご確認下さい:1ヶ月づつ、とか3ヶ月まとめて) 注:1月~3月の保険料は、2006年度の保険料です(2006年4月から2007年3月までが2006年度) :昨年の収入は2005年の事です(2006年度の昨年なので) :2007年4月から2008年3月が2007年度になり2006年の収入を元に計算されます
>国民健康保険料が徴収されるのは1月分からという認識で間違いはないでしょうか? 定年退職してまもなく8年がきます 市原市の場合国民健康保険の保険料は年9回の分割です 自冶体によって大きく違うようですので お住まいの市町村の制度をご確認ください たぶんホームページがあるとおもいます
お礼
回答ありがとうございます。 疑問を解消することができました。